判旨
建物の賃貸借において、賃貸人による解約申入れに正当事由があるか否かは、原審が認定した諸事実を総合して判断されるべきであり、本件においては正当事由があるとした原判決の判断を妥当とした。
問題の所在(論点)
賃貸人による建物賃貸借の解約申入れ(旧借家法1条の2、現行借地借家法28条)において、いかなる場合に「正当の事由」が認められるか。
規範
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条参照)にいう「正当の事由」の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合における当該申出を考慮し、諸般の事情を総合して判断する。
重要事実
本件は、建物賃貸人による解約申入れの正当事由が争われた事案である。判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、原審において認定された事実に基づき、賃貸人による解約申入れに正当事由が認められると判断されていた。
あてはめ
本件判決文からは具体的な事件事実は不明であるが、最高裁は原審が認定した事実関係を前提として、解約申入れに正当事由があるとした原判決の判断を「相当」と評価した。これにより、個別の事情(建物の必要性等)を総合的に考慮した下級審の判断枠組みを維持する形となった。
結論
本件賃貸借解約申入れには正当事由が認められ、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は極めて簡短であり、具体的な正当事由の判断基準を詳細に示したものではないが、先行する昭和26年3月23日判決を引用し、正当事由の有無が事実認定に基づく総合評価であることを示唆している。答案上は、借地借家法28条の各要素(必要性、経過、利用状況、現況、立退料)を具体的事実に即して検討する際の一般論を支えるものとして位置付けられる。
事件番号: 昭和27(オ)705 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借において、解約申入れに正当事由があるとした原審の認定事由は相当であるとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は賃貸人から賃借人に対してなされた建物賃貸借契約の解約申入れの効力が争われた事案である。原審(控訴審)は、諸般の事情を総合的に考慮した結果、当該解約申入れには「正当事由」…