判旨
賃貸借契約の解約申入れにおける「正当の事由」は、賃貸人・賃借人双方の利害得失を比較考慮し、社会上・経済上の諸般の事情を参酌して判断すべきである。賃貸人に自己使用の必要性がある場合でも、賃借人の居住・生活維持の必要性や一部明渡しの経緯等を総合考慮し、正当事由が否定されることがある。
問題の所在(論点)
借家法1条の2所定の「正当の事由」の有無を判断するにあたり、賃貸人の自己使用の必要性と賃借人の居住・営業上の必要性をどのように比較衡量すべきか。
規範
借家法1条の2(現行借地借家法28条参照)にいう「正当の事由」があるかどうかは、賃貸人及び賃借人双方の利害得失を考慮するほか、社会上経済上のいろいろな事情を参酌して定めなければならない。
重要事実
賃貸人(上告人)は本家建築目的で家屋を買い受け、その一部を賃借人(被上告人)に賃貸していた。戦災等により賃貸人の所有家屋は減少したが、親族名義等で十分な居住面積を確保していた。一方、賃借人は当該家屋で駅前の自転車保管業を営み生計を立てており、転居先も見つからない状況にあった。また、賃借人は既に賃貸人の要求に応じて家屋の2階部分を明け渡し、自身は1階の狭い室に居住するという協力を行っていた。
あてはめ
賃貸人は自ら本件家屋を使用する必要性があるものの、賃借人は当該場所で生計を維持しており代替物件も存在しない。加えて、賃借人が既に家屋の2階部分を明け渡して賃貸人の関係者に使用させるなど、相当の譲歩を既に行っている。これらの当事者双方の利害関係、経緯、諸般の事情を比較考量すれば、賃貸人の自己使用の必要性を考慮してもなお、解約申入れに正当な理由があるとは認められない。
結論
本件解約の申入れは「正当の事由がある場合」に該当せず、賃貸人の明渡請求は認められない。
実務上の射程
実務上、正当事由の判断は「建物の使用を必要とする事情」を主軸としつつ、明渡しの協力状況や居住実態等の個別事情を総合的に考慮する枠組みを示す。現行法28条の「財産上の給付(立退料)」の提供がない場合において、その他の事情のみで正当事由の成否を判断する際の比較衡量モデルとして機能する。
事件番号: 昭和25(オ)68 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借約解申入の「正当事由」とは、賃貸借の当事者の双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認めるべき理由をいうのであつて、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではない。