借家法第一条の二にいわゆる正当事由がある場合とは、必ずしも賃貸人において賃貸建物をみずから使用することを必要とする場合にはかぎらない。
賃貸人が建物の自己使用を必要としない場合と正当事由の有無
借家法1条ノ2
判旨
賃貸借契約の更新拒絶における「正当の事由」は、賃貸人が自ら建物を使用する必要がある場合に限られず、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
問題の所在(論点)
旧借家法1条の2に規定される更新拒絶の「正当の事由」が、賃貸人の自己使用の必要性に限定されるか、また賃借人側の事情をどの程度考慮すべきか。
規範
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条参照)にいう「正当の事由」の存否は、賃貸人が自ら建物を使用する必要がある場合に限定されない。判断にあたっては、賃貸人側の事情のみならず、賃借人側の諸事情をも含めた諸般の事情を総合的に勘案して決すべきである。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、建物の賃貸借契約の更新拒絶を通知した。賃借人側は、賃貸人が自ら使用する必要がないこと、および賃借人側の困窮等の事情が考慮されていないことを理由に、正当事由の欠如を主張して争った。
あてはめ
正当事由は賃貸人の自己使用の必要性に限定されるものではない。本件において、原審が認定した諸事実に照らせば、仮に賃借人が主張するような個別の不利益事情を考慮したとしても、賃貸人による更新拒絶を正当化するに十分な事由が認められると判断される。
結論
本件更新拒絶には正当事由が認められるため、上告を棄却し、賃貸借契約の終了を認める。
実務上の射程
正当事由の判断枠組みとして、自己使用の必要性の非限定性を明示した点に意義がある。答案上は、借地借家法28条の解釈において「自己使用の必要性」が主たる要素であることを認めつつも、その他の財産上の給付や利用状況等の諸要素を総合考慮する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)55 / 裁判年月日: 昭和26年3月23日 / 結論: 棄却
他世帯との同居を命じた判決は、憲法第二五条に違反しない。