判旨
借地借家法(旧借家法)における解約申入れの正当事由の存否は、賃貸人および賃借人双方の諸般の事情を総合的に比較考量して判断すべきである。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(当時)に規定される「正当の事由」を判断するにあたり、どのような要素を考慮すべきか。特に、当事者間の個別具体的な事情の比較考量の当否が問題となった。
規範
賃貸借契約の解約申入れにおける「正当の事由」(旧借家法1条の2、現行借地借家法28条参照)の有無は、建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、さらには財産上の給付(立退料)の申出といった当事者双方の「一切の事情」を比較考量して決すべきである。
重要事実
上告人(賃貸人)が被上告人(賃借人)に対し、建物の解約申入れを行った事案。原審は、当事者双方の諸事情を詳細に認定した上で、上告人側の解約申入れには「正当の事由」が欠けると判断した。これに対し上告人が、原審の「正当の事由」の解釈には誤りがあるとして上告した。
あてはめ
本判決は、原審が認定した「当事者双方の一切の事情」を比較考量したプロセスを肯定している。具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明であるが、賃貸人が主張する自己使用の必要性などの事情と、賃借人が居住・営業を継続する必要性などの事情を総合的に秤にかけた結果、賃貸人側の正当性を否定した原審の判断には、解釈上の誤りはないと判断された。
結論
本件解約申入れに正当事由はないとした原判決の判断を維持し、上告を棄却した。
実務上の射程
正当事由の判断が「一切の事情の比較考量」によるという枠組みを示している。答案作成上は、単に一方の必要性を指摘するだけでなく、賃貸人と賃借人双方の諸事情を対比させ、その利益衡量を通じて結論を導く手法の根拠として活用できる。ただし、本判決自体は事案の具体性に乏しいため、現代の答案では借地借家法28条の各要素(建物の使用を必要とする事情、従前の経過等)に即してあてはめを行うべきである。
事件番号: 昭和31(オ)628 / 裁判年月日: 昭和31年12月21日 / 結論: 棄却
賃貸人において賃貸家屋をみずから使用する必要を生じた理由が、賃貸人自身第三者から賃借居住していた家屋につき債務不履行を理由とする明渡請求訴訟を提起され敗訴したためであつても、十分な防禦方法を尽したに拘らず敗訴したものであること、賃借人が近くその甥所有の家屋を使用する見込のあること、その他原審認定のような事実(原判決理由…