判旨
借家権の解約申入れにおける正当事由の有無は、当事者双方の諸事情を総合的に比較考量して判断すべきである。
問題の所在(論点)
借家権の解約申入れにおいて、正当事由(旧借家法1条の2)の有無をいかなる基準で判断すべきか。
規範
借地借家法(旧借家法)における解約申入れの「正当な事由」の存否については、賃貸人および賃借人双方に存在する諸般の事情(建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況等)を比較考量して決すべきである。
重要事実
賃借人(上告人)に対し、賃貸人(被上告人)が本件家屋の賃貸借契約の解約を申し入れた。原審は、賃貸人と賃借人の双方に存する諸般の事情(具体的な事実は本判決文からは不明)を認定した上で、賃貸人による解約申入れに正当事由があると判断した。
あてはめ
原審が適法に認定した当事者双方の事情を比較考量すると、賃貸人が家屋を必要とする必要性や賃借人の状況等を総合的にみて、解約を認めるに足りる正当な理由があるといえる。したがって、原審の正当事由に関する判断は相当である。
結論
賃貸借契約の解約申入れには正当事由が認められるため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
借地借家法28条(旧法1条の2)の正当事由判断において、画一的な基準ではなく「当事者双方の事情の比較考量」という枠組みを提示した初期の重要判例。答案では、条文上の判断要素(自己使用の必要性、立退料等)を挙げる際の基礎となる考え方として活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)24 / 裁判年月日: 昭和27年11月18日 / 結論: 棄却
他人の賃借居住中の家屋を買い受けた者の賃貸借の解約申入も、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、正当の事由がある。