判旨
建物賃貸借の解約における正当事由の存否は、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を比較考量して判断すべきである。店舗兼住宅の明渡しが営業上の多大な不利益を招く一方で、倉庫部分の明渡しが営業不能に直結しない場合には、後者に限定して正当事由を認めることが可能である。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」の判断において、複数の建物が賃貸借の目的となっている場合、一部の建物(倉庫)についてのみ正当事由を認めることができるか。
規範
建物賃貸借の更新拒絶または解約申入れに必要となる「正当の事由」(借家法1条の2、現行借地借家法28条)の存否は、賃貸人および賃借人双方の建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および現況、並びに立退料等の提供を考慮し、これら諸般の事情を比較考量して決定される。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、店舗兼住宅(B建物)および倉庫(C建物)の明渡しを求めて賃貸借の解約を申し入れた。賃借人(上告人)は、B建物が表通りに面した店舗であり、長年営業の本拠として使用してきたことから、明渡しによって営業上の利害や信用に多大な不利益を被ると主張した。一方、C建物は倉庫として利用されていた。
あてはめ
B建物については、賃借人が長年営業の拠点としてきた店舗兼住宅であり、明渡しによる営業上の不利益が著しく大きい。これに対し、C建物は倉庫であり、その明渡しが直ちに営業不能や営業権の喪失を招くものとは認められない。このように当事者双方の利害関係および諸般の事情を比較考量した結果、C建物に関しては、賃借人の利益よりも賃貸人の明渡しを求める主張に一層の正当性が認められる。
結論
C建物(倉庫)の明渡し請求についてのみ正当事由を認め、当該部分の解約を有効とした原審の判断は相当であり、借家法の解釈に誤りはない。
実務上の射程
同一の賃貸借契約であっても、目的物の利用形態(店舗か倉庫か)や賃借人の受ける不利益の程度に応じて、部分的に正当事由の存否を切り分けて判断できることを示唆している。司法試験においては、正当事由の「諸般の事情」を具体的事実に基づいて比較考量する際のあてはめのモデルとして活用できる。
事件番号: 昭和29(オ)800 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情等の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)が被上告人(賃借人)に対し、本件家屋の賃貸借契約の解約申入れを行った。原審(第一審判決を引用)は、上告人側の事情と…