不動産を売渡担保に供した者は、担保権者が約に反して担保不動産を他に譲渡したことにより担保権者に対して取得した担保物返還義務不履行による損害賠償債権をもつて、右譲受人からの転々譲渡により右不動産の所有権を取得した者の明渡請求に対し、留置権を主張することは許されない。
売渡担保に供した不動産の返還義務不履行による損害賠償債権をもつてその不動産を留置し得るか。
民法295条
判旨
他人の債務不履行により生じた損害賠償請求権は、その目的物との間に牽連性が認められない限り、現在の所有者に対して留置権を主張して対抗することはできない。
問題の所在(論点)
訴外Dに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、D以外の第三者(被上告人)が所有する物件について留置権(民法295条1項)が成立するか。
規範
留置権(民法295条1項)が成立するためには、債権が「その物に関して生じた」こと、すなわち被担保債権と目的物との間に牽連性が必要である。また、その債権が債務不履行に基づく損害賠償請求権である場合、当該債務不履行の責任を負わない第三者に対して留置権を対抗するには、債権の発生原因と目的物との間に直接的な関わりが認められなければならない。
重要事実
上告人は、訴外Dとの間の契約関係に基づき、本件不動産について何らかの請求権(損害賠償請求権)を有していた。しかし、本件不動産の現在の所有者(被上告人)はDとは別個の主体であった。上告人は、Dに対する損害賠償請求権を被担保債権として、被上告人に対し本件不動産の留置権を主張した。
あてはめ
本件における損害賠償請求権は、あくまで訴外Dの債務不履行によって生じたものである。被上告人は当該債務不履行について責任を負う立場になく、また、Dの債務不履行という事実自体と本件不動産との間には、留置権の成立要件である「一定の牽連(牽連性)」が認められない。したがって、上告人はDに対して損害賠償を請求し得るのは格別、被上告人に対して留置権を対抗することはできないと解される。
結論
本件不動産との間に牽連性が認められないため、留置権は成立せず、被上告人に対する主張は認められない。
実務上の射程
二重譲渡や中間省略登記等の事案において、売主に対する損害賠償請求権を理由に譲受人(新所有者)に対して留置権を主張できるかが問題となる場面で活用される。債権の相手方と所有者が異なる場合、牽連性の要件が厳格に解されることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和32(オ)304 / 裁判年月日: 昭和35年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の対抗力ある賃借権者は、賃貸人の承諾を得て賃借権を譲り受けた場合、自己の使用収益権を保全するため、賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、無権原の占有者に対し建物の明渡しを請求することができる。 第1 事案の概要:建物の賃借人Eは、被上告人(債権者)に対する貸金債務を担保する…