判旨
建物の賃借人は、対抗要件を備えていない限り、建物の譲受人に対して賃借権を主張してその明渡しを拒むことはできない。
問題の所在(論点)
不動産の賃借人が、対抗要件を備えることなく、当該不動産の譲受人(第三者)に対して賃借権を対抗し、明渡しを拒絶することができるか。
規範
不動産賃借権は、登記(不動産登記法)または建物所有を目的とする土地賃借権の登記、あるいは建物の引き渡し(借地借家法31条1項等)といった対抗要件を備えない限り、当該不動産について物件を取得した第三者に対して対抗することができない。
重要事実
上告人は本件家屋の賃借人であり、被上告人は当該家屋を取得した譲受人である。上告人は被上告人に対し、賃借権を根拠として本件家屋の明渡しを拒絶した。なお、判決文からは上告人が対抗要件(引渡し等)を備えていたかについての具体的な事実は不明であるが、結論として賃借権の主張が認められていない。
あてはめ
判決文によれば、上告人が主張する事実関係を前提としても、被上告人(譲受人)に対して本件家屋の賃借権を主張してその明渡しを拒むことはできないと判断されている。これは、賃借権という債権が第三者に対抗するためには、法律が定める対抗要件を具備している必要があるという原則に基づいたものと解される。
結論
上告人は、被上告人に対して賃借権を対抗できず、本件家屋を明け渡さなければならない。
実務上の射程
本判決は、賃借権の対抗力の有無が第三者に対する明渡拒絶の可否を決定するという基本原則を確認したものである。司法試験の答案作成においては、借地借家法31条(または旧借家法1条)の対抗要件の有無を検討し、それが認められない場合に譲受人からの明渡請求を認める論理の流れを構築する際の基礎となる。
事件番号: 昭和33(オ)1091 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡した場合、譲受人は、譲渡人が無権限で賃借権を取得していたか否かにかかわらず、賃貸人に対してその取得を対抗できない。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が所有する店舗物件について、訴外Dが賃借していたが、Dは被上告人の承諾を得ることなく、上告人A1に対し賃借権を…