判旨
賃貸人の承諾を得ないで賃借人から目的物の転貸を受けた者は、賃貸人に対してその占有を対抗することができず、賃貸人は賃借人との間の賃貸借契約の解除の有無にかかわらず、当該転借人に対して明渡しを請求し得る。
問題の所在(論点)
賃貸人の承諾のない無断転貸がなされた場合において、賃貸人が転借人に対して明渡しを請求するためには、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除していなければならないか。
規範
賃貸人の承諾を得ない無断転貸がなされた場合、当該転借人は賃貸人に対し、目的物を占有する正当な権原を対抗することができない。また、賃貸人が無断転借人に対し所有権に基づく返還請求として明渡しを求めるにあたっては、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することを要しない。
重要事実
被上告人(賃貸人)は、第一審被告D(賃借人)に対し本件家屋を賃貸していた。しかし、Dは賃貸人である被上告人の承諾を得ることなく、上告人に対し本件家屋を転貸した。これに対し被上告人が、無断転借人である上告人に対して本件家屋の明渡しを求めて提訴した事案である。上告人は、賃貸借契約が解除されていないことや、解除が信義則に反すること等を主張して争った。
あてはめ
上告人は、賃貸人の承諾を得ずに賃借人Dから家屋の転貸を受けているため、賃貸人である被上告人に対してその占有を対抗する権原を有しない。賃貸人は所有権に基づく返還請求権を行使しているところ、無断転貸が行われた時点で、転借人は賃貸人との関係では不法占有者と同等の関係に立つ。したがって、賃借人との間の賃貸借契約が存続しているか否かにかかわらず、賃貸人は直接無断転借人に対して明渡しを請求できると解される。
結論
被上告人は、Dとの賃貸借契約が解除されたか否かにかかわらず、無断転借人である上告人に対し、本件家屋の明渡しを請求することができる。
実務上の射程
無断転貸・無断譲渡が発生した際の明渡請求の基本判例。賃貸借契約の解除は賃貸人と賃借人の関係を規律するものであり、対抗し得ない転借人への請求には不要である。答案上では、賃貸借の解除(民法612条2項)による賃借人への請求と、所有権に基づく転借人への請求を区別して構成する際に活用する。
事件番号: 昭和39(オ)622 / 裁判年月日: 昭和40年4月30日 / 結論: 棄却
転貸の事実が消滅しても当該転貸を理由とする賃貸借契約の解除ができないことはない。