転貸の事実が消滅しても当該転貸を理由とする賃貸借契約の解除ができないことはない。
転貸を理由とする賃貸借の解除と転貸の事実の消滅。
民法612条
判旨
無断転貸がなされた場合、その後に転貸の状態が解消したとしても、賃貸人がそれを理由として民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することは妨げられない。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づく無断転貸を理由とする解除について、解除の意思表示がなされる前に転貸の事実が消滅した場合であっても、なお解除権を行使することが認められるか。
規範
民法612条2項に基づく解除権は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせた(無断転貸)という事実によって発生する。一度発生した解除権は、その後の転貸事実の消滅によって当然に消滅するものではなく、特段の事情がない限り、賃貸人は同条項に基づき契約を解除することができる。
重要事実
賃借人(上告人)が、賃貸人の承諾を得ることなく目的物を第三者に転貸した。その後、賃貸人が解除の意思表示をする前に転貸の状態は解消していたが、賃貸人は無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を主張した。賃借人側は、転貸の事実が消滅した以上、解除権は行使できないと争った。
あてはめ
本件における無断転貸行為は、賃貸人に対する背信行為にあたると認定される。転貸の事実が消滅したとしても、一度なされた無断転貸という契約違反の事実は消滅しない。また、転貸事実の消滅をもって賃貸人が解除の意思を放棄したとみなすことはできず、権利濫用と認めるべき資料も不十分である。したがって、転貸解消後であっても解除権の行使は有効である。
結論
転貸の事実が消滅した後であっても、賃貸人は当該無断転貸を理由として賃貸借契約を解除することができる。
実務上の射程
無断転貸・譲渡における「背信関係論」の文脈で活用する。背信性が認められる場合、事後的に是正されたとしても解除は有効となり得ることを示す射程を持つ。答案では、612条2項の解除要件を充足した後の抗弁に対する再反論の場面で、本判例を根拠に解除権が消滅しないことを論述する。
事件番号: 昭和28(オ)632 / 裁判年月日: 昭和29年6月8日 / 結論: 棄却
控訴審における請求の拡張は、たとえ請求の基礎に変更があつても、相手方が異議なく応訴した場合は、これを許すべきである。