無断転貸により賃貸借契約の解除権が発生した場合、その転貸が終了した一事のみによつては、解除権の行使は妨げられない。
無断転貸終了後における解除の許否
民法612条
判旨
賃借人の無断転貸が背信的行為に該当し解除権が発生した場合、その後に転貸が終了したとしても、それだけで信頼関係が回復したとはいえず、賃貸人は依然として解除権を行使できる。
問題の所在(論点)
賃借人が無断転貸という背信的行為を行った後、賃貸人が解除の意思表示をする前に転貸関係が終了した場合であっても、賃貸人はなお民法612条2項に基づき契約を解除することができるか。
規範
民法612条2項に基づく解除権の発生には、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がないことを要する。一度背信的行為として解除権が発生した場合、その後に無断転貸の状態が解消されたとしても、それのみをもって直ちに信頼関係が回復し、解除権の行使が許されなくなるものではない。将来の不安が去ったと認められない限り、解除の効力は妨げられない。
重要事実
賃借人(上告人)は、賃貸人の承諾なく第三者であるDおよびEらに対して本件物件を転貸した。この転貸は一時的なものではなく、過去にも無断転貸を反復累行していた経緯があった。その後、賃貸人からの苦情を受けて転借人らが自発的に退去したため、解除の意思表示がなされた時点では転貸状態は終了していた。賃借人は、転貸が終了している以上、解除は認められないと主張して争った。
あてはめ
本件では、上告人が無断転貸を反復累行していたという経緯があり、本件転貸も「同居を余儀なくされた」等の特段の事情は認められない。また、転借人らが退去したのは賃貸人の苦情に由来するもので、賃借人の自発的な是正ではない。このような状況下では、解除当時にたまたま転貸が終了していたとしても、賃貸借の基礎となる信頼関係が回復し、将来の不安が解消されたとは認めがたい。したがって、本件転貸は依然として背信的行為といえ、解除権の行使は有効である。
結論
無断転貸により一度発生した解除権は、その後の転貸終了という事実のみでは消滅せず、信頼関係が回復したと認められない限り、賃貸人は契約を解除できる。
実務上の射程
無断転貸・譲渡における「背信性」の判断において、事後的な是正措置が解除権の行使を封じるかという局面で活用する。本判決は、背信性の有無は行為時だけでなく解除時の事情も考慮するが、形式的な状態解消(転借人の退去)だけでは足りず、実質的な信頼関係の回復が必要であることを示している。
事件番号: 昭和29(オ)446 / 裁判年月日: 昭和31年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法612条2項に基づく解除権の行使には、解除時に信頼関係を裏切る程度の無断転貸が存在することを要するが、その判断にあたっては、転貸の外形のみならず、賃借人の従前の行為等の諸般の事情を勘案できる。 第1 事案の概要:賃借人A2は、本件家屋の賃料が月額253円であった当時、二階の一室を月額1000円…