家屋賃貸借契約において賃借人のなした転貸行為が賃貸人との間の信頼関係を著しく裏切る行為であり、賃貸人の右転貸を理由とする契約の解除が権利濫用にもあたらないとされた事例
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を転貸した場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借人が民法612条1項に違反して無断転貸を行った場合、賃貸人は常に同条2項に基づき契約を解除できるか。いわゆる「背信関係論」の適用の成否が問題となる。
規範
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせた場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項に基づく解除権の行使は許されない。
重要事実
賃借人(上告人・被告)は、賃貸人(被上告人・原告)の承諾を得ることなく、本件家屋の一部を訴外Dに対して転貸した。これに対し、賃貸人は無断転貸を理由として賃貸借契約の解除を主張し、家屋の明け渡しを求めた。原審は、当該転貸行為が信頼関係を著しく裏切るものであると認定し、特段の事情も認められないと判断した。
あてはめ
本件における無断転貸行為について、原審が認定した諸事実を総合的に勘案すれば、賃借人としての賃貸人に対する信頼関係を著しく裏切る行為であると断ずるのが相当である。また、本件の事実関係の下では、当該転貸が背信行為と認められないような「特段の事情」があるとはいえず、権利の濫用にも当たらないと解される。
結論
本件転貸行為は背信的行為に該当し、特段の事情も認められないため、賃貸人による解除は有効である。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
民法612条2項の文言上は無断転貸があれば即解除可能に見えるが、判例は本判決により「信頼関係破壊の法理(背信関係論)」を確立した。答案上は、まず同条の要件充足を確認した上で、例外として「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の有無を検討する枠組みを用いる。本判決自体は解除を認めた事例であるが、実務上は家族間や近親者への転貸など、人間関係の密接性から背信性が否定される場面で本規範が強力に機能する。
事件番号: 昭和29(オ)521 / 裁判年月日: 昭和31年5月8日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項による解除権を行使し得ないものと解すべきである。