賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項による解除権を行使し得ないものと解すべきである。
賃貸人の承諾を得ないで賃借物の転貸が行われたにかかわらず契約の解除が許されない場合
民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借物を転貸した場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに転貸を行った場合、民法612条2項に基づき、直ちに無条件で賃貸借契約を解除することができるか。無断転貸が解除権の発生を制限する「特段の事情」に該当するか否かの判断基準が問題となる。
規範
民法612条2項は、無断転貸があった場合に賃貸人に解除権を付与しているが、賃貸借が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であることに鑑み、賃借人の行為が賃貸人に対する「背信行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合には、同条項による解除権の行使は認められない(信頼関係破壊の法理)。
重要事実
賃借人(被上告人)は、賃貸人(上告人)の承諾を得ることなく、本件賃借物を第三者である組合に対して無断で転貸した。賃貸人は、この無断転貸を理由として賃貸借契約の解除を主張し、建物の明け渡し等を求めた。なお、転貸に伴う権利金や高額な転貸料(月額3000円)の授受があったか否かが争点となったが、原審ではそれらの事実は認定されなかった。
あてはめ
本件において、賃借人が行った無断転貸について原審が認定した一切の事実関係を総合的に考慮すると、当該行為が直ちに賃貸人との信頼関係を破壊し、賃貸人に対する背信行為と評価されるまでには至っていない。特に、上告人が主張した「多額の転貸料を得ていた」という事実は認められず、賃貸人の利益を著しく害するような事情も存在しない。したがって、本件転貸は「背信行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合に該当すると判断される。
結論
本件無断転貸を理由とする解除権の行使は認められず、解除は無効である。よって、賃貸人の請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
民法612条2項の文言上は無断転貸があれば解除可能だが、答案作成上は本判例に基づき、必ず「信頼関係破壊の法理」を検討し、背信性の有無を論じる必要がある。無断譲渡(612条1項・2項)の場合も同様の射程が及ぶ。事実認定においては、転貸の経緯、人的関係、対価の有無、賃貸人の不利益の程度等を総合考慮する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和34(オ)371 / 裁判年月日: 昭和37年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を転貸した場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人・被告)は、賃貸人(被上告人・原告)の承諾を得ることなく、本件家屋の一部を訴外Dに…