判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく目的物を転貸した場合であっても、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借人が無断で第三者に目的物を占有使用させた場合において、民法612条2項による解除権の行使が制限されるための要件(いわゆる信頼関係破壊の法理の適用範囲)。
規範
賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とするものである。したがって、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の利用を認めた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、民法612条2項に基づく解除権の行使は認められない。
重要事実
賃借人である上告人は、従来営んでいた寿司屋の単独経営を終了し、Dとの雇用契約を合意解約した上で、本件家屋から退去した。その後、上告人とDとの間で対等な立場による寿司屋の経営契約が締結され、Dが本件家屋を占有使用するに至った。これに対し、賃貸人である被上告人は、無断転貸を理由として賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
本件において、上告人は家屋から退去し、Dに対して対等な立場での経営契約に基づき占有を認めている。このような態様は、上告人の使用人や占有補助者としての従属的な利用にとどまるものではなく、無断転貸に該当する。しかし、同条項による解除が認められるためには、当該行為が賃貸人に対する背信的行為といえることが必要である。本件事実関係の下では、解除を適法とした原審の判断は相当であり、解除権を制限すべき「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」は認められない。
結論
本件無断転貸に基づく契約解除は適法有効であり、上告人の上告は棄却される。
実務上の射程
民法612条の文言上は無断転貸・譲渡があれば直ちに解除権が発生するように見えるが、本判決は先行する判例を引用しつつ「信頼関係破壊の法理」を再確認した。答案上は、同条2項の要件に該当することを指摘した上で、但書的に「特段の事情」の有無を検討する枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和35(オ)1032 / 裁判年月日: 昭和36年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく、本件物件を第三者に転貸した。賃貸人はこれに対し…