判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
無断転貸が行われた場合において、民法612条2項に基づく解除が認められないための要件(背信的行為と認めるに足りない特段の事情の成否)が問題となる。
規範
民法612条2項は、賃貸借関係が当事者間の信頼関係を基礎とするものであることに鑑み、無断転貸がなされた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は解除権を行使し得ない(背信関係破壊の法理)。
重要事実
賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく、本件物件を第三者に転貸した。賃貸人はこれに対し、民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除し、物件の明け渡しを求めた。これに対し、賃借人側は当該転貸が背信行為に当たらない特段の事情があると主張して争った。
あてはめ
本件における転貸の経緯や目的、賃貸人と賃借人との信頼関係の状況を原審の認定事実に照らして検討するに、所論が主張するような事実は原審の認定に反するものであり、本件転貸において「背信行為と認めるに足りない特段の事情」があるとは認め難い。したがって、解除権の行使を制限すべき事情は存在しないと判断される。
結論
本件無断転貸には背信的行為と認めるに足りない特段の事情が認められないため、賃貸人による解除は有効である。
実務上の射程
民法612条2項の文言上は無断転貸があれば解除可能と読めるが、本判決(および昭和28年9月25日判決等)により、信頼関係が破壊されていない場合には解除権行使が制限されることが確立した。答案上は、まず同条2項の要件充足を確認した上で、例外として「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の有無を、当事者間の関係性、転貸の目的、態様等の具体的事実から検討する。
事件番号: 昭和32(オ)1087 / 裁判年月日: 昭和36年4月28日 / 結論: 棄却
一 店舗用家屋の賃借人が賃貸人の承諾をえないでこれを転貸した場合に、右転貸が賃借人との共同経営契約に基くもので、転貸部分は家屋のごく一小部分に過ぎず、右共同経営のために据え付けられた機械は移動式で家屋の構造には殆ど影響なく、その取除きも容易であり、しかも転借人は右家屋に居住するものではないこと、また、家屋の所有権は賃貸…