判旨
賃貸借における賃貸人の承諾は、個別の転貸行為ごとに具体的になされる必要はなく、認定された事実関係に基づき包括的または黙示的な承諾が認められる場合には、無断転貸を理由とする解除は認められない。
問題の所在(論点)
民法612条1項にいう賃貸人の承諾は、個別の転貸行為に対して具体的・個別的になされる必要があるか。また、一括した承諾や黙示の承諾をもって解除を拒むことができるか。
規範
民法612条1項の「承諾」は、必ずしも個別の転貸行為に対して具体的に与えられることを要しない。賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊しない特段の事情、あるいは事実上の承諾があったと目される状況が認められる場合には、同条2項に基づく解除権は発生しない。
重要事実
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸したとして、賃貸人が民法612条2項に基づき契約の解除を主張した。これに対し、原審は賃料増額の経緯や修繕費の負担、および当事者間の事実関係を認定した上で、賃貸人の承諾があったと同視できる状況を認め、解除の効力を否定した。上告人は、承諾は個別的であるべきだと主張して上告した。
あてはめ
賃貸借における承諾の存否は、単に形式的な承諾の有無のみならず、賃貸借関係を継続させるに足る信頼関係の有無や、当事者間の合意の背景から総合的に判断されるべきである。本件において、原審が認定した事実関係によれば、賃貸人が個別の転貸に対してその都度明確な意思表示をしていなかったとしても、諸般の事情から承諾が与えられていたと解するのが相当である。したがって、個別的な承諾を欠くことを理由に直ちに無断転貸に当たるとする上告人の主張は採用できない。
結論
賃貸人の承諾は必ずしも個別的であることを要せず、事実関係に基づき承諾が認められる以上、無断転貸を理由とする解除は認められない。
実務上の射程
民法612条2項の解除権制限に関する判例群(背信行為と認めるに足りない特段の事情)の流れを汲むものであり、承諾の認定において形式的な個別性を不要とした点に意義がある。答案上は、無断転貸の有無が争点となる場面で、明示的な承諾を欠く場合であっても、前後の経緯から「承諾があった」あるいは「背信性を欠く」と論述する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)747 / 裁判年月日: 昭和35年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく目的物を転貸した場合であっても、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人である上告人は、従来営んでいた寿司屋の単独経営を終了し、Dとの雇用契約を合意解約し…