判旨
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに目的物を第三者に転貸した場合、賃貸人は賃借人の無断転貸を理由として賃貸借契約の全部を解除することができ、その結果、転借人の占有は権原を失う。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づき、無断転貸を理由として賃貸借契約を全部解除することができるか。また、その解除の効果として転借人の占有は無権原となるか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる(民法612条2項)。この場合、特段の事情がない限り、賃貸借契約の全部について解除の効力が生じ、解除によって転借人の占有権原も消滅する。
重要事実
賃貸人(被上告人ら)が賃借人(D)に対し家屋を賃貸していたところ、賃借人Dは賃貸人の承諾を得ることなく、家屋を上告人に転貸した。賃貸人はこの無断転貸を理由として賃貸借契約を解除した。転借人である上告人は、自己の転借について賃貸人の承諾があったことを主張・立証できなかった。
あてはめ
本件において、賃借人Dによる転貸は賃貸人の承諾を得ずに行われたものである。転借人側において賃貸人の承諾があった事実を主張・立証できない以上、賃貸人は無断転貸を理由として賃貸借契約を全部解除することが認められる。契約が適法に解除されたことにより、転借人の占有を基礎づける転貸借関係もその前提を失うため、上告人による本件家屋の占有は無権原に帰すると評価される。
結論
賃貸人は無断転貸を理由に賃貸借契約を全部解除することができ、転借人の占有は無権原となる。したがって、上告人の上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は無断転貸における解除権の行使と転借人の地位を明示したものである。実務上、無断転貸が発生した際に、一部のみならず「全部」の解除が可能であることを示す根拠として活用できる。また、解除により転借人が不法占有者となることを論証する際の基礎となる。ただし、後の判例(最判昭28・9・25等)で示される「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の有無については、別途検討が必要である点に留意すべきである。
事件番号: 昭和33(オ)842 / 裁判年月日: 昭和34年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、それが無断転貸(民法612条1項)に該当する以上、賃貸人は同条2項に基づき賃貸借契約を解除することができる。 第1 事案の概要:本件家屋の賃借人(上告人)は、昭和29年2月頃、第三者である訴外Eとの間で、EがD株式会社の名称を用いて自己の営業…