判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、民法612条1項の規定に反するものとして、賃貸人は同条2項に基づき無催告で賃貸借契約を解除することができる。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を使用させた場合、民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができるか。いわゆる信頼関係破壊の法理が適用される前の、同条項の形式的適用が問題となった。
規範
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸することができない(民法612条1項)。賃借人がこれに反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる(同条2項)。この解除権の行使には、催告を要しない。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)との間の本件家屋の賃貸借契約に基づき当該家屋を使用していたが、賃貸人の承諾を得ることなく、第三者である訴外Dに本件家屋を使用させた。これに対し、賃貸人は民法612条2項に基づき、無断転貸(又は譲渡)を理由として契約を解除した。
あてはめ
上告人が第三者Dに本件家屋を使用させた事実は、民法612条1項に規定する「賃貸人の承諾を得ない賃借物の使用」に該当することが明白である。この客観的事実が認められる以上、同条2項の規定に直ちに適合し、賃貸人による解除は適法に認められる。原審が認定した事実関係において、上告人が免責されるべき特段の事情は認められない。
結論
被上告人は民法612条2項の規定により本件賃貸借契約を解除することができる。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、民法612条2項の条文を素直に適用した初期の判例である。後の最判昭28・9・25(信頼関係破壊の法理)により、解除には「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がないことが要件とされるに至ったため、現在では本判決の法理は限定的に解釈される。答案上は、本条の解除を検討する際、本判決の立場を踏まえつつ、信頼関係破壊の有無まで言及する必要がある。
事件番号: 昭和28(オ)1175 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】罹災者を一時収容するような事態は無断転貸(民法612条2項)に当たらない可能性があるが、独立の占有主体として使用させる実態がある場合には解除事由となり得る。 第1 事案の概要:上告人Aが、訴外Dとの間に成立していた賃貸借関係または使用貸借関係に基づき、上告会社に本件物件を使用させていた。上告人側は…