判旨
罹災者を一時収容するような事態は無断転貸(民法612条2項)に当たらない可能性があるが、独立の占有主体として使用させる実態がある場合には解除事由となり得る。
問題の所在(論点)
賃借人が第三者に物件を使用させた場合において、それが民法612条2項の「無断転貸」として解除事由となるか。特に、一時的な収容等の特殊事情が認められるか、および独立した占有主体といえるかが問題となる。
規範
賃貸人の承諾のない転貸がなされた場合であっても、それが罹災者を一時収容するなどの特段の事情がある場合には、賃貸借の信頼関係を破壊するものとはいえず、民法612条2項による解除権は発生しない。一方で、単なる事実上の関係を超えて、独立した占有主体として賃借物を使用させている場合には、同条の転貸に該当する。
重要事実
上告人Aが、訴外Dとの間に成立していた賃貸借関係または使用貸借関係に基づき、上告会社に本件物件を使用させていた。上告人側は、上告会社との間には法律上の賃貸借等は成立しておらず、事実上の関係に過ぎないため、上告会社は独立の占有を有していない(したがって無断転貸には当たらない)と主張した。また、過去の判例を引用し、罹災者の収容と同様の性質であると主張して、解除の有効性を争った。
あてはめ
原審の事実認定によれば、本件の転貸について賃貸人の承諾があった事実は認められない。また、上告人側が主張する「事実上の関係に過ぎない」との点についても、原審は上告会社が独立の占有を有する実態があったと認定しており、これを覆す事情はない。さらに、罹災者を一時収容するような例外的な事例(信頼関係を破壊しない特段の事情があるケース)には該当しないと判断される。
結論
本件転貸について賃貸人の承諾はなく、解除を認めた原判決は正当である。したがって、無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除は有効であり、上告を棄却する。
実務上の射程
無断転貸(民法612条)の成否において、一時的かつ緊急的な収容であれば解除権が制限される余地があることを示唆しつつ、実質的に独立した占有主体として利用させている場合には、形式的な契約の有無にかかわらず解除事由になり得ることを示している。答案上は、背信行為と認めるに足りない特段の事情の存否を論じる際の比較対象として活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)185 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が第三者との間で建物の利用に関する契約を締結し、当該第三者が建物内で商品の陳列・販売を行っている実態がある場合、民法612条の転貸借にあたる。また、権利濫用の主張は上告審において新たに行うことは許されない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)は、株式会社D商会との間で本件建物の利用に関する契…