判旨
建物の賃借人が第三者に「間貸」を行うことは、当然に民法612条の転貸に当たらないとはいえず、実態に応じて同条の転貸に該当し得る。
問題の所在(論点)
建物の賃貸借において、一部を第三者に使用させるいわゆる「間貸」が、民法612条1項の「転貸」に該当するか。
規範
「間貸」という形式を採る場合であっても、それが実質的に建物の使用収益を目的とする第三者への提供であるならば、民法612条にいう「転貸」に該当するものと解する。
重要事実
上告人(賃借人)が、本件建物の一部を「間貸」という形式で第三者に使用させていた。原審は、当該間貸の実態を検討した結果、民法612条に規定される「転貸」に該当すると認定し、賃貸人による解除の効力を肯定した。
あてはめ
判決文からは具体的なあてはめの詳細は不明であるが、最高裁は「間貸はすべて民法612条の転貸に当らないということはできない」と説示し、原審が認定した「本件間貸をもって同条にいわゆる転貸に当るものとした」判断を、法の趣旨に照らして相当であると評価した。これにより、形式的な呼称にかかわらず、実質的な使用状況から転貸該当性を判断すべきとの姿勢を示した。
結論
本件の間貸は民法612条の転貸に該当し、賃貸人による解除が認められる。上告棄却。
実務上の射程
司法試験の民法(賃貸借)において、賃借人が居室の一部を他人に住まわせている事案で、それが「無断転貸」に当たるかを論じる際に活用できる。形式が『下宿』や『間貸』であっても、独立した占有が認められれば612条が適用されるというロジックの補強として、最判昭28.1.30を引用する形で使用する。
事件番号: 昭和28(オ)1175 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】罹災者を一時収容するような事態は無断転貸(民法612条2項)に当たらない可能性があるが、独立の占有主体として使用させる実態がある場合には解除事由となり得る。 第1 事案の概要:上告人Aが、訴外Dとの間に成立していた賃貸借関係または使用貸借関係に基づき、上告会社に本件物件を使用させていた。上告人側は…