原判決認定の事実(第二審判定理由参照)に基く社宅の使用関係については、借家法の適用はないと解すべきである。
社宅の使用関係の性質
民法601条,借家法3条
判旨
建物の一部を一時的に使用する契約が成立した場合、その利用態様が建物自体の独占的な排他的占有を目的とするものでない限り、借家法(現・借地借家法)の適用は受けない。
問題の所在(論点)
建物の一部の使用関係において、借家法(現・借地借家法)が適用される「建物の賃貸借」に該当するか、あるいは単なる一時的な使用関係に過ぎないかが問題となる。
規範
建物の一部を使用する契約において、それが建物の独占的な排他的占有を目的とする「借家」に該当するか否かは、使用の目的、期間、対価、および管理の態様等を総合的に考慮して判断される。一時的な利用にとどまり、家主の管理下にある施設の一部を利用するに過ぎない場合は、借家法の適用対象外となる。
重要事実
本件では、上告人らが対象となる家屋を使用していたが、その使用関係について借家法の適用の有無が争われた。原審は、当該家屋の使用関係について、借家法が適用されるべき賃貸借関係には当たらないと認定した。これに対し、上告人らは借家法の適用を主張して上告した。判決文中に具体的な契約内容や使用目的の詳細な記載はないが、原審は借家法の適用を否定している。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した事実関係に基づき、本件家屋の使用関係に借家法の適用がないとした原判決の判断を正当とした。これは、上告人らによる使用が、借家法が保護の対象とするような、建物の独立した排他的占有を内容とする賃貸借には至っていないと評価されたことを意味する。具体的なあてはめの要素については、判決文からは不明であるが、原審の認定を維持する形で「適用なし」と結論づけている。
結論
本件家屋の使用関係には借家法が適用されないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、建物の一部利用について借地借家法の適用を否定する際の論拠として機能する。司法試験においては、一時使用目的の賃貸借(借地借家法40条)や、単なる施設利用契約(ホテルや一時的な催事場等)との区別を論ずる際の、実務的な判断枠組みを支える判例として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(オ)78 / 裁判年月日: 昭和27年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借が一時使用のためになされたものであることが明らかな場合には、借家法(現・借地借家法40条)の規定は適用されない。 第1 事案の概要:上告人は本件建物を賃借したが、その賃貸借契約の目的が「一時使用のため」であると認定された事案である。上告人は、借家法2条(現・借地借家法26条等の更新に関…