社宅使用関係が使用料低廉等の事情から賃貸借関係とは認められないとされた事例
判旨
建物の使用関係が民法上の賃貸借契約に基づかない特別な法律関係にある場合には、借家法(現・借地借家法)の適用を受けない。
問題の所在(論点)
本件家屋の使用契約関係が賃貸借契約に該当するか。また、その契約関係に借家法(現・借地借家法)が適用されるか。
規範
建物の利用に関する合意が存在する場合であっても、その実態が賃料の支払を対価とする継続的な賃貸借契約としての性質を欠くとき、あるいは特定の身分関係や雇用関係等に付随する特殊な使用関係にとどまるときは、借地借家法の適用を否定すべきである。
重要事実
上告人らは本件家屋を使用していたが、その使用関係の法的性質が争点となった。原審は、証拠関係に基づき、本件の使用関係は賃貸借契約に基づくものではないと認定した。これに対し上告人らは、借家法の適用を主張して上告した。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明であるが、原審が「賃貸借契約に基づかない」と判断した事実認定が維持されている。
あてはめ
原審が認定した事実関係によれば、本件家屋の使用は賃貸借契約に基づくものではない。したがって、借地借家法が想定する「建物の賃貸借」としての要件を満たさない以上、同法の保護規定(更新拒絶の正当事由等)を適用する余地はない。原審の判断に審理不尽や理由不備はなく、法令の適用に誤りはないといえる。
結論
本件使用関係は賃貸借契約ではないため、借家法は適用されない。上告棄却。
実務上の射程
建物の利用者が借地借家法による保護(解約制限等)を主張した場合でも、その利用実態が使用貸借や付随的な利用関係にすぎない場合は、同法の適用を排除する根拠として本判旨の考え方が引用できる。契約の形式だけでなく実態に即した契約性質の決定が重要となる。
事件番号: 昭和28(オ)797 / 裁判年月日: 昭和30年5月13日 / 結論: 棄却
原判決認定の事実(第二審判定理由参照)に基く社宅の使用関係については、借家法の適用はないと解すべきである。