一 後記(原判決理由参照)の事情にある間貸を民法第六一二条の転貸に外ならないものとしたのは、正当である。 二 後記(原判決理由参照)の無断間貸を理由として家屋全部の賃貸借を解除しても、権利の濫用とはいえない。
一 間貸が民法第六一二条の転貸と認められる一事例 二 無断間貸を理由とする賃貸借の解除が権利濫用にあたらない一事例
民法612条,民法1条3項
判旨
賃借家屋の一部を間貸しする行為は、特別な事情がない限り民法612条の転貸にあたり、賃貸人の承諾のない無断転貸を理由とした家屋全部の賃貸借解除は、特段の事情がない限り権利の濫用にはならない。
問題の所在(論点)
家屋の一部の「間貸し」が民法612条の転貸にあたるか。また、一部の無断転貸を理由に家屋全部の賃貸借を解除することが権利の濫用となるか。
規範
1. 賃借家屋の間貸しは、使用関係が単なる事実上のものにすぎないと認められる特段の事情がない限り、民法612条にいう「転貸」に該当する。2. 家屋の一部の無断転貸を理由として賃貸借契約を解除することは、原則として権利の濫用には当たらない。
重要事実
賃借人(上告人)が、賃借している家屋の一部を第三者に間貸しした。これに対し、賃貸人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ていない無断転貸(民法612条違反)であることを理由として、家屋全体の賃貸借契約の解除を主張し、家屋の明け渡しを求めた。上告人側は、間貸しは同条の転貸に当たらない、あるいは解除権の行使は権利の濫用であると争った。
あてはめ
本件の間貸しについて、単なる事実上の使用関係にとどまるような特別な事情は認められず、法律上の権利関係が設定されたものと認められる。したがって、民法612条の転貸に該当する。また、本件においては賃貸人の承諾がない事実が確定しており、一部の転貸を理由とした解除であっても、その行使をもって直ちに権利の濫用と評価すべき事情は存在しない。
結論
本件間貸しは無断転貸に該当し、これを理由とする家屋全部の賃貸借解除は有効である。上告を棄却する。
実務上の射程
家屋の一部の転貸であっても、民法612条違反を理由に契約全部の解除が可能であることを示した。ただし、後の信頼関係破壊の法理(最判昭28・9・25等)の先駆け的な判断を含んでおり、現代の答案構成では「信頼関係を破壊するに足りない特段の事情」の有無を検討する際の一要素として、転貸の規模(家屋の一部であること)を考慮することになる。
事件番号: 昭和27(オ)1108 / 裁判年月日: 昭和28年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃借人が第三者に「間貸」を行うことは、当然に民法612条の転貸に当たらないとはいえず、実態に応じて同条の転貸に該当し得る。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)が、本件建物の一部を「間貸」という形式で第三者に使用させていた。原審は、当該間貸の実態を検討した結果、民法612条に規定される「転貸」…