判旨
家屋の「間貸」であっても、事実上の使用関係にとどまる特段の事情がない限り、民法612条の転貸借に該当する。建物の大部分を対価を得て使用させる行為は、賃貸人の承諾がない限り、解除事由となる無断転貸にあたる。
問題の所在(論点)
家屋の一部または大部分を他人に使用させる、いわゆる「間貸」が、民法612条の「転貸」に該当し、賃貸人の承諾を要するか。
規範
民法612条にいう「転貸」とは、賃借人が第三者に目的物を使用収益させる行為を指す。住宅事情等の背景から「間貸」と称される形態であっても、単なる事実上の共同生活等の特段の事情がない限り、法律上の権利関係を設定する転貸借にあたる。したがって、賃貸人の承諾なく実質的に家屋の大部分を排他的に使用させることは、同条の無断転貸を構成する。
重要事実
賃借人A1は、賃貸人から本件家屋(1階16坪、2階10坪)を賃借していた。A1は、A2に対し、本件家屋の造作を1万円で譲渡するとともに、2階の10畳一室を除く家屋の全部を月額40円の賃料で貸与した。この際、賃貸人の承諾は得ていなかった。賃貸人はこの無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
本件におけるA1からA2への貸与は、家屋の二階の一室を除いたほぼ全部を対象としており、かつ賃料(月額40円)という対価が設定されている。さらに、造作の譲渡も伴っていることから、単なる親誼や一時的な便宜供与といった「事実上の使用関係」にとどまるものではない。このような態様は法律上の権利関係を設定する転貸借そのものであり、特段の事情も認められないため、民法612条の転貸に該当すると解される。賃貸人の承諾を欠いている以上、賃貸人による解除権の行使は正当である。
結論
本件の間貸は民法612条の転貸にあたり、無断で行われた以上、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
実務上の射程
「間貸」という名称であっても、実態として排他的・継続的な使用収益権を認める場合は転貸にあたることを示した。答案上は、一部使用の場合でも「事実上の関係」か「法律上の権利関係」かを検討する際の基準となるが、本件のように対象範囲が広く対価性が明確な場合は原則として転貸にあたると構成すべきである(なお、信頼関係破壊の法理については本判決当時は未確立である点に留意)。
事件番号: 昭和29(オ)675 / 裁判年月日: 昭和31年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同事業経営の目的で賃借家屋を第三者に使用させる行為は、民法612条1項にいう転貸に該当し、賃貸人の承諾がない限り、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から家屋を賃借していた。上告人は、第三者と共同事業を経営する目的で、当該家屋をその…