判旨
共同事業経営の目的で賃借家屋を第三者に使用させる行為は、民法612条1項にいう転貸に該当し、賃貸人の承諾がない限り、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
問題の所在(論点)
共同事業経営の目的で賃借家屋を第三者に使用させることが、民法612条1項にいう「転貸」に該当し、賃貸人による無断転貸を理由とする解除が認められるか。
規範
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合、民法612条1項の「転貸」に該当し、同条2項に基づき賃貸人は契約の解除をなしうる。共同事業経営を目的とする使用であっても、賃借人以外の者に独占的または排他的な使用権限を付与する実態があれば、転貸にあたるものと解する。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から家屋を賃借していた。上告人は、第三者と共同事業を経営する目的で、当該家屋をその第三者に使用させていた。賃貸人である被上告人は、この行為が無断転貸に該当するとして、賃貸借契約の解約を申し入れた。
あてはめ
本件では、賃借人が第三者と共同事業を経営するという名目であっても、実際に賃借家屋をその事業のために使用させている事態が認められる。このような使用関係は、形式的な名目に拘わらず、実質的に賃借物を使用・収益させる権限を第三者に付与しているといえる。したがって、賃貸人の承諾を得ずに行われた本件の使用関係は、民法612条1項の転貸に該当すると評価される。賃貸人による解約申入れ(解除権の行使)は正当である。
結論
共同事業経営の目的であっても、賃借家屋の使用関係が転貸にあたると認定される以上、無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除は有効である。
実務上の射程
本判決は、共同事業や組合経営といった形式をとっていても、実質的に第三者に使用収益をさせていれば転貸にあたることを示している。答案上は、民法612条の転貸の成否において、名目にとらわれず実態として使用権の移転があるかを論じる際に引用すべきである。なお、本件では信頼関係破壊の理論については明示的に言及されていないが、実務・答案上は、転貸該当性を認めた上で、信頼関係が破壊されていない特段の事情の有無を検討する流れとなる。
事件番号: 昭和32(オ)747 / 裁判年月日: 昭和35年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく目的物を転貸した場合であっても、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人である上告人は、従来営んでいた寿司屋の単独経営を終了し、Dとの雇用契約を合意解約し…