判旨
賃借人が第三者との間で建物の利用に関する契約を締結し、当該第三者が建物内で商品の陳列・販売を行っている実態がある場合、民法612条の転貸借にあたる。また、権利濫用の主張は上告審において新たに行うことは許されない。
問題の所在(論点)
1. 賃借人が第三者に建物の利用を認め、当該第三者が営業活動を行っている場合、民法612条の転貸にあたるか。2. 事実審で主張していなかった権利濫用の抗弁を上告審で主張できるか。
規範
民法612条1項の「転貸」に該当するか否かは、単に契約の名称や形式のみならず、第三者による目的物の占有・使用の実態(商品の陳列、販売等の営業活動の有無など)を総合して判断すべきである。
重要事実
賃借人(上告人)は、株式会社D商会との間で本件建物の利用に関する契約を締結した。D商会は、当該契約に基づき本件建物において玩具その他の商品を陳列し、その販売業務を行っていた。賃貸人(被上告人)は、無断転貸を理由に賃貸借契約の解除と建物の明渡しを求めた。これに対し上告人は、上告審に至って初めて解除権の行使が権利の濫用にあたると主張した。
あてはめ
1. 上告人とD商会との間には建物の利用に関する契約が存在し、かつ、D商会が実際に本件建物内で商品を陳列・販売するという占有・使用の事実が認められる。この実態に照らせば、単なる利用契約の枠を超え、建物の使用収益を第三者に委ねる民法612条の転貸借に該当すると解するのが相当である。2. 権利濫用の主張については、原審(事実審)において何ら主張されていない事実であるため、法律審である上告審においてこれを新たに主張することは許されない。
結論
本件は無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除は有効である。また、権利濫用の主張は失当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
転貸借の成否について、形式的な契約名目にかかわらず占有・使用の実態から判断する実質的判断の手法を示している。また、権利濫用等の抗弁は事実認定を伴うため、適時に主張しなければならないという訴訟法上の原則(民訴法上の上告理由の制限)を確認する際にも参照される。
事件番号: 昭和27(オ)885 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に家屋を転貸した場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することなく、直接転借人に対して家屋の明け渡しを請求することができる。 第1 事案の概要:賃借人が、賃貸人の承諾を得ることなく第三者(転借人)に対して家屋を転貸した。賃貸人は、賃借人との間の原賃貸借契約を解除していない状態…