判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に家屋を転貸した場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することなく、直接転借人に対して家屋の明け渡しを請求することができる。
問題の所在(論点)
無断転貸が行われた場合において、賃貸人は、賃借人との賃貸借契約を解除しなければ、転借人に対して直接明け渡しを請求することができないのか。民法612条の解除権行使と明け渡し請求の関係が問題となる。
規範
家屋の賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に転貸した場合、当該転貸借は賃貸人に対抗できず、転借人の占有は賃貸人に対する関係では不法占有となる。したがって、賃貸人は原賃貸借契約を解除せずとも、所有権に基づく返還請求権(占有権原の欠如)を根拠として、転借人に対し直接明け渡しを求めることが可能である。
重要事実
賃借人が、賃貸人の承諾を得ることなく第三者(転借人)に対して家屋を転貸した。賃貸人は、賃借人との間の原賃貸借契約を解除していない状態で、無断転借人に対して家屋の明け渡しを求めて訴えを提起した。
あてはめ
本件では、賃借人が賃貸人の承諾なく転貸を行っている。この場合、転借人は賃貸人に対して占有の正当性を主張できない。賃貸借契約が存続している間であっても、承諾のない転貸によって生じた占有状態は、賃貸人との関係では正当な権原に基づかないものといえる。したがって、解除という手続を経ずとも、賃貸人は不法占有者である転借人に対し、直接その明渡を求めることができると解される。
結論
賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくとも、無断転借人に対し家屋の明け渡しを求めることができる。
実務上の射程
無断転貸・譲渡(民法612条)の場面で、賃貸人が解除を躊躇している場合や、先行して転借人を排除したい場合に有用な理論である。ただし、信頼関係破壊の理論により解除が制限される場面であっても、本判例の理論が当然に適用されるかについては別途検討を要する点に注意が必要である。
事件番号: 昭和25(オ)185 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が第三者との間で建物の利用に関する契約を締結し、当該第三者が建物内で商品の陳列・販売を行っている実態がある場合、民法612条の転貸借にあたる。また、権利濫用の主張は上告審において新たに行うことは許されない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)は、株式会社D商会との間で本件建物の利用に関する契…