判旨
賃借人が第三者を居住させる行為が、単なる使用人としての同居や一時的な同居にとどまらず、賃貸人の承諾のない転貸にあたる場合には、賃貸借の解除事由となる。
問題の所在(論点)
建物の居住者が「使用人」や「一時同居人」に過ぎないのか、それとも民法612条にいう「転借人」に該当するのかが問題となる。また、それに関連して権利濫用の主張が上告審で許されるかが問われた。
規範
賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、それが実質的に転貸借と評価されるときは、無断転貸(民法612条)に該当する。単なる使用人の居住や一時的な同居は転貸にはあたらないが、居住の実態や対価性の有無等を踏まえ、独立した占有権限の付与が認められる場合には転貸借の成立を肯定すべきである。
重要事実
上告人(賃借人)は、本件物件に第三者(A)を居住させていた。上告人側は、Aが単なる使用人として居住しているに過ぎず、あるいは一時的な同居に類するものであると主張して、無断転貸の成立を否定した。しかし、原審は証拠に基づき、Aの居住実態が使用人としての立場や一時的な滞在を超え、独立した転借人としての実態を有していると認定した。
あてはめ
本件において、Aは単に使用人として居住しているのではなく、転借して居住しているものと認定される。上告人は「使用しているから使用権がある」に過ぎないと主張するが、居住の実態に照らせば独立した占有を認めるのが相当である。また、一時同居であるとの主張も、原審が認定した転貸の事実と矛盾するため採用できない。なお、上告人が主張する権利濫用の抗弁については、原審で主張されておらず、かつその前提となる事実も認定されていないため、上告審の判断の基礎とすることはできない。
結論
本件における第三者の居住は無断転貸に該当し、これを理由とする賃貸借契約の解除は適法である。
実務上の射程
本判決は、無断転貸の成否を判断するにあたり、居住者の形式的な肩書(使用人等)に関わらず、実態に即して転貸借の有無を判断することを示している。答案上は、民法612条1項の「転貸」の該当性を検討する際、単なる「共同生活」や「補助的利用」を超えて、独立した排他的占有が認められるかという認定のプロセスで活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)185 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が第三者との間で建物の利用に関する契約を締結し、当該第三者が建物内で商品の陳列・販売を行っている実態がある場合、民法612条の転貸借にあたる。また、権利濫用の主張は上告審において新たに行うことは許されない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)は、株式会社D商会との間で本件建物の利用に関する契…