賃貸人が無断転貸を理由として家屋の賃貸借を解除した後、転借人に対しあらたな賃貸等の事由により引きつづきその家屋の使用を許しても、解除の効力に影響はない。
無断転貸を理由とする賃貸借の解除後賃貸人が転借人に引きつづき目的物の使用を許した場合と解除の効力
民法612条
判旨
賃借人の無断転貸を理由に賃貸借契約が有効に解除された後、賃貸人が転借人に対して引き続き目的物の使用を許容したとしても、その一事をもって既に行使された解除権の放棄や解除の効力消滅は認められない。
問題の所在(論点)
無断転貸を理由に賃貸借契約を解除した後、賃貸人が転借人に対して引き続き目的物の使用を許したという事後的事態によって、既になされた解除の効力が遡及的に消滅するか、または解除権が放棄されたと解されるか。
規範
有効に行使された契約解除権は、その行使によって契約を遡及的に消滅させる。解除後に賃貸人が転借人等に対して新たな合意により目的物の使用を許諾したとしても、特段の事情がない限り、既に行使された解除権の意思表示を遡って放棄したものとみなされたり、発生した解除の効力が当然に消滅したりすることはない。
重要事実
賃借人が賃貸人の承諾なく目的物を第三者に転貸したため、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約の解除権を行使した。契約は有効に解除されたが、その後、賃貸人は当該転借人に対し、新たに締結された賃貸借契約その他の事由に基づき、引き続き目的物の使用を継続することを許容した。これに対し、賃借人側は、かかる使用許諾の事実をもって既になされた解除の効力が失われる旨を主張して争った。
あてはめ
本件では、無断転貸を理由として一旦有効に賃貸借契約が解除されている。その後に賃貸人が転借人に対し、新たな賃貸借契約等の事由により使用を許した事実は、解除後の新たな法律関係の形成に過ぎない。解除権は行使によってその目的を達しており、その後に転借人の占有を正当化する措置を講じたからといって、直ちに「解除権を遡って放棄した」あるいは「解除の効力が消滅した」と評価することはできない。したがって、解除の効力は維持されると解される。
結論
賃貸人が解除後に転借人の使用を許容したとしても、一旦発生した解除の効力は消滅しない。
実務上の射程
契約解除後の事後的態様が解除の効力に影響を与えないことを示した。答案上は、信頼関係破壊の法理(民法612条2項の制限)とは別に、解除後の事情をもって「解除の撤回・放棄」を主張された際の論駁として活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)797 / 裁判年月日: 昭和44年11月13日 / 結論: 棄却
賃貸人の承諾を得ない家屋の転貸に民法六一二条に基づく解除が許されない場合においては、賃貸人は転借人に対し賃貸家屋の所有権に基づいてその明渡を求めることはできず、その結果転借人は賃貸人の承諾があつたと同様に転借をもつて賃貸人に対抗することができる。