判旨
賃借人が特約に違反して賃貸人の承諾なく転貸した場合であっても、賃貸人の生計維持のための店舗使用の必要性や、転貸禁止の経緯等の諸事情に照らし、賃借人の行為が信頼を裏切るものであるときは、解除権の行使は権利の濫用とならず適法である。
問題の所在(論点)
賃借人が転貸禁止の特約に違反して無断転貸を行った場合、賃貸人による解除権の行使が権利の濫用として制限されるか。
規範
民法612条2項に基づく解除権の行使であっても、信義則(民法1条2項)または権利濫用の禁止(同条3項)の観点から、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたとは認められない特段の事情がある場合には、解除は認められない。反対に、賃借人の行為が賃貸人の信頼を著しく裏切るものであると認められる場合には、解除権の行使は正当であり、権利の濫用とはならない。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、自ら呉服商を営み、当該家屋での営業がなければ生計維持が困難な状況にあった。そのため、賃貸借契約締結時、賃借人(上告人A1)に対し、店舗としての使用を禁じ、住居用に限定して使用を許諾した上で、無断転貸を禁止する特約を設けた。しかし、A1はこれに違反し、被上告人の承諾を得ることなく、家屋の一部を第三者(A2等)に店舗として使用させ、転貸した。被上告人はこの無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
被上告人は生計維持のために店舗使用の必要性が高く、当初より住居限定・転貸禁止の特約を付していた。これに対し、A1はあえて店舗として転貸しており、賃貸人の意向を明白に無視している。このような事案においては、賃借人が賃貸人の信頼を裏切ったことは明らかである。したがって、被上告人が解除権を行使したとしても、それは正当な事情に基づくものであり、単に賃借人に損害を加える目的で行われたものでも、信義誠実の原則や公序良俗に反するものでもないといえる。
結論
被上告人による解除権の行使は正当であり、権利の濫用には当たらない。したがって、無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除は有効である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理の形成過程にある判例の一つである。答案上は、民法612条2項の文言上は無断転貸があれば直ちに解除可能に見えるが、同条の趣旨が人的信頼関係の維持にあることを理由に、本判決が示すような「信頼関係の破壊」の有無を実質的に検討する際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和32(オ)747 / 裁判年月日: 昭和35年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく目的物を転貸した場合であっても、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人である上告人は、従来営んでいた寿司屋の単独経営を終了し、Dとの雇用契約を合意解約し…