賃借家屋の一部についてなした無断転貸の期間が一ケ月に満たなかつたとしても、原判決認定の如き事情があるときは、賃貸人はこれを理由として賃貸借契約を解除しうるものと解すべきである。
一ケ月に満たない転貸により家屋賃貸借の解除が認められた事例
民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに転貸(無断転貸)を行った場合において、民法612条2項に基づく解除権の行使が制限される「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」の有無が問題となる。
規範
民法612条2項は、賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡し、又は賃借物を転貸した場合に、賃貸人が契約を解除できる旨を定めている。しかし、不動産賃貸借は当事者間の個人的信頼関係を基礎とするものであるから、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用収益をさせた場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、同条項に基づく解除権は発生しないものと解すべきである。
重要事実
上告人(賃借人)が、被上告人(賃貸人)の承諾を得ることなく、賃借物について無断転貸を行った事案である。本判決文からは具体的な転貸の態様や当事者間の関係、転貸に至った経緯などの詳細な事実は不明であるが、原審が認定した事実関係に基づき、無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除の適否が争われた。
あてはめ
本件においては、原審が認定した事実関係に照らすと、上告人がなした無断転貸は賃貸借契約の解除事由に該当する。上告人が主張するような「背信行為と認めるに足らない特段の事情」があるとは認められず、また、被上告人による解除権の行使が権利の濫用に当たるともいえない。したがって、信頼関係を破壊するに足りる行為が存在するものと評価される。
結論
本件賃貸借契約は無断転貸により有効に解除されており、上告人の請求は認められない。解除権の行使を正当とした原審の判断は妥当である。
実務上の射程
本判決は「信頼関係破壊の法理」を確立したリーディングケースである。答案上では、無断転貸(612条2項)や無断譲渡(同条1項)があった場合に、形式的に解除を認めるのではなく、実質的に「信頼関係が破壊されたか」という観点から、特段の事情(親族間での名義変更、実態に変化がない転貸等)をあてはめる際の基準として引用する。
事件番号: 昭和33(オ)842 / 裁判年月日: 昭和34年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、それが無断転貸(民法612条1項)に該当する以上、賃貸人は同条2項に基づき賃貸借契約を解除することができる。 第1 事案の概要:本件家屋の賃借人(上告人)は、昭和29年2月頃、第三者である訴外Eとの間で、EがD株式会社の名称を用いて自己の営業…