たとえ甲会社と乙会社の代表取締役が同一人であつても、賃借人たる甲会社の業績不振のため、乙会社の管理のもとにこれを整理すべく、賃貸人に無断で賃借家屋を両者で共同占有しているときには、民法第六一二条の無断転貸に当ると認められる。
民法第六一二条の転貸に該当すると認められた事例。
民法612条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に建物を共同占有・使用させた場合、民法612条の転貸に該当し、背信行為と認めるに足りない特別の事情がない限り、賃貸人は賃貸借契約を解除できる。
問題の所在(論点)
賃借人が第三者と共同して建物を占有・使用する行為が、民法612条1項の無断転貸に該当するか。また、それが同条2項の解除事由となるか、信頼関係破壊の理論(背信行為と認めるに足りない特段の事情)の成否が問題となる。
規範
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の占有・使用をさせた場合、民法612条1項の転貸に該当する。この場合、賃貸人は、当該行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、同条2項に基づき契約を解除することができる。
重要事実
賃借人である上告人A1株式会社は、東京における業務が不振となったため、上告人株式会社A2の管理下で整理されることとなった。その過程で、昭和35年4月中旬から賃貸人(被上告人)に無断で、本件建物をA1とA2の両者で共同して占有・使用するに至った。
あてはめ
本件では、A1がA2の管理下に入るという組織再編的な事情があったとはいえ、賃貸人に無断でA2に建物の共同占有・使用を開始させた事実は、形式的に民法612条1項の転貸に該当する。また、賃貸人の承諾を得ずに第三者を占有に介入させることは、賃貸人との間の信頼関係を基礎とする賃貸借契約において重大な変更であり、これを正当化する「背信行為と認めるに足りない特別の事情」も本件では認められない。
結論
本件行為は無断転貸に該当し、背信行為と認めるに足りない特別の事情も認められないため、賃貸人による解除は有効である。
実務上の射程
無断譲渡・転貸における「背信性」の有無を判断する際の、組織間整理や共同占有という形態における適用例として活用できる。答案上は、まず形式的な612条1項該当性を認めた上で、信頼関係破壊の理論(特段の事情の有無)を検討する枠組みで論じる際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和28(オ)632 / 裁判年月日: 昭和29年6月8日 / 結論: 棄却
控訴審における請求の拡張は、たとえ請求の基礎に変更があつても、相手方が異議なく応訴した場合は、これを許すべきである。