判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく無断転貸を行った場合であっても、過去の無断改造事実や転貸の態様、営利目的の有無等を総合考慮し、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りる事情があるときは、民法612条2項に基づく解除が認められる。
問題の所在(論点)
賃借人が無断転貸および無断改造を繰り返した場合において、民法612条2項に基づく賃貸借契約の解除が認められるか。特に、過去の無断改造事実が背信性の判断にどう影響するか。
規範
賃借人が民法612条1項に反して無断で賃借権の譲渡又は転貸をした場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、同条2項に基づく解除権は発生しない(信頼関係破壊の法理)。この背信性の有無は、転貸の経緯、態様、賃貸目的物の改変の有無、及び当事者間の過去の経緯を総合して判断すべきである。
重要事実
賃借人Aは、賃貸人(原告)の承諾を得ることなく、本件家屋をDに対して転貸した。Aはこれより以前にも、別の第三者Eに対して本件家屋の一部を敷金8万円、月額賃料8千円で転貸しており、その際に家屋を飲食店向けに改造していた。さらに、Aには以前にも原告に無断で本件家屋を改造した事実があった。
あてはめ
本件において、賃借人Aは単に無断転貸を行っただけでなく、過去にも無断で本件家屋を改造しており、賃貸人の所有権を侵害する行為を重ねている。また、今回の転貸に際しても、以前の転借人Eの時から家屋を飲食店向けに改造させるなど、賃貸目的物の性質を変更させる態様で転貸を行っている。これらの事実に照らせば、Aの行為は賃貸人との間の信頼関係を著しく損なうものであり、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りる。したがって、解除を否定すべき「特段の事情」は認められない。
結論
無断転貸による賃貸借契約の解除は適法であり、賃貸人の解除請求は認められる。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理(最判昭28・9・25)の枠組みを前提に、背信性の有無を判断するにあたって、当該無断転貸の事実のみならず、過去の無断改造といった「義務違反の累積」を考慮要素とした事例である。答案上は、612条2項の解除の可否を論じる際、無断転貸に至るまでの賃借人の不誠実な態度や目的物の物理的変化を強調して背信性を基礎付けるための有力な根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)632 / 裁判年月日: 昭和29年6月8日 / 結論: 棄却
控訴審における請求の拡張は、たとえ請求の基礎に変更があつても、相手方が異議なく応訴した場合は、これを許すべきである。