無断転貸を理由に賃貸人が賃貸借契約を解除する意思表示をした当時、転貸による使用関係が終了していたからといつて、その一事により、右無断転貸を背信行為にあたらないと判断しなければならないものではない。
無断転貸終了後における解除の許否。
民法612条
判旨
賃借人が無断転貸を理由とする解除の意思表示がなされた時点で、転貸関係が既に終了していたとしても、それだけで背信行為に当たらないと判断すべきではない。無断転貸に至る経緯や賃借人の不誠実な態度等の諸事情を総合考慮し、信頼関係を破壊するに足りる背信的行為と認められれば、解除は有効となる。
問題の所在(論点)
無断転貸(民法612条1項)を理由とする賃貸借契約の解除において、解除の意思表示時点で転貸関係が既に終了していた場合でも、背信的行為として同条2項による解除が認められるか。
規範
民法612条2項に基づく賃貸借契約の解除には、賃借人の行為が賃貸人に対する「背信的行為」と認めるに足りない特段の事情がないことを要する。この背信性の有無の判断にあたっては、無断転貸の態様、期間、目的だけでなく、過去の契約違反の有無や賃貸人の抗議に対する態度、賃料支払状況等、賃貸借の継続を基礎づける信頼関係を破壊したか否かという観点から総合的に判断すべきである。また、解除時に転貸関係が終了していても、直ちに背信性が否定されるものではない。
重要事実
賃借人(上告人)は、家屋周旋業者を通じて建物の二階一室を昭和31年7月から9月までの3か月間、無断で転貸(賃貸借)した。上告人はそれ以前の昭和23年頃からも、別の会社に階下を無断転貸し、賃貸人(被上告人らの被相続人)からの厳重な抗議を無視し、かつ賃料を滞らせ増額請求にも応じない等の不誠実な態度をとっていた。さらに、賃貸人から無断転貸をしないよう警告を受けた直後にもかかわらず、今回の転貸を強行し、同時期に別の会社とも転貸交渉を行っていた。賃貸人が解除の意思表示をした際、今回の転貸関係が終了していたか否かは不明であった。
あてはめ
上告人の無断転貸は、親戚知友への一時使用のような厚意的性格ではなく、業者の周旋による営利目的のものである。また、上告人は過去の無断転貸に対する厳重な抗議を無視し、賃料不払や増額拒絶を繰り返すなど、本件建物の使用収益態様が契約の本旨に反していた。さらに、賃貸人の明確な警告を無視して本件転貸を強行し、同時期に他への転貸も企図していた事実に照らせば、本件転貸が一部かつ短期間であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるのが相当である。したがって、解除時に転貸関係が終了していたとしても、これらの一連の不誠実な態様から生じた信頼関係の破壊は否定されない。
結論
解除時に転貸関係が終了していたとしても、諸事情に照らし背信的行為と認められる以上、民法612条2項による解除は有効である。
実務上の射程
無断転貸が一時的な既遂状態にある場合の解除の可否に関する判断枠組みを示す。答案上、賃借人側の反論として「解除時に転貸状態が解消されているから信頼関係は破壊されていない」という主張がなされた際の再反論(事情の総合考慮)として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)628 / 裁判年月日: 昭和34年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく無断転貸を行った場合であっても、過去の無断改造事実や転貸の態様、営利目的の有無等を総合考慮し、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りる事情があるときは、民法612条2項に基づく解除が認められる。 第1 事案の概要:賃借人Aは、賃貸人(原告)の承諾を得ることなく、本件家屋をDに…