賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項による解除権を行使し得ないものと解すべきである。
賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または賃借物の転貸が行われたにかかわらず契約の解除が許されない場合
民法612条
判旨
賃借人が無断で賃借権の譲渡又は転貸をした場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
賃借人が民法612条1項に反して賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡した場合、賃貸人は同条2項に基づき常に無条件で契約を解除することができるか。背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合の解除権行使の可否が問題となる。
規範
民法612条2項が、無断の賃借権譲渡・転貸に対し賃貸人に解除権を認めた趣旨は、賃貸借が信頼関係を基礎とする契約であり、その信頼を裏切る行為があったことを理由とする点にある。したがって、たとえ賃貸人の承諾がない譲渡・転貸であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、同条同項による解除権は発生しない。
重要事実
賃借人である被上告組合は、本件家屋の賃借権を被上告会社へ譲渡したが、賃貸人(上告人)の承諾を得ていなかった。しかし、当該組合は依然として清算中の状態にあり、かつ、譲受人である会社との間で本件家屋の使用区分を明確に定めていないなど、実質的な利用形態に大きな変更がない状況であった。
あてはめ
本件において、賃借権の譲渡が行われたものの、譲渡人である組合が清算中であり、譲受人との間で使用区分の定めもないといった諸般の事情が認められる。このような事実関係の下では、形式的には無断譲渡に該当するとしても、賃貸人との信頼関係を破壊するような背信行為と認めるに足りない「特段の事情」があるといえる。したがって、民法612条2項の適用は制限される。
結論
賃貸人による解除権の行使は認められず、賃貸借契約は存続する。上告人の請求(上告)は棄却される。
実務上の射程
民法612条2項の解除権行使を制限する「背信関係論」を確立したリーディングケースである。答案上は、無断譲渡・転貸の事実を指摘した上で、趣旨に遡って本規範を定立し、実質的な信頼関係の破壊の有無(人的関係の近接性、利用態様の変化の有無等)を具体的事実からあてはめる際に用いる。
事件番号: 昭和29(オ)446 / 裁判年月日: 昭和31年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法612条2項に基づく解除権の行使には、解除時に信頼関係を裏切る程度の無断転貸が存在することを要するが、その判断にあたっては、転貸の外形のみならず、賃借人の従前の行為等の諸般の事情を勘案できる。 第1 事案の概要:賃借人A2は、本件家屋の賃料が月額253円であった当時、二階の一室を月額1000円…