判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡した場合、譲受人は、譲渡人が無権限で賃借権を取得していたか否かにかかわらず、賃貸人に対してその取得を対抗できない。
問題の所在(論点)
賃借権の無断譲渡が繰り返された場合において、転得者(二次譲受人)は、一次譲受人が無権限であったことを前提として、賃貸人に対して賃借権の取得を対抗できるか。また、個人営業から会社への組織変更という実態の変化が乏しい事情が対抗力に影響するか。
規範
民法612条1項は、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡することを禁じている。これに違反した場合、譲受人は賃貸人に対し、特段の事情がない限り、当該賃借権の取得をもって対抗することができない。
重要事実
賃貸人(被上告人)が所有する店舗物件について、訴外Dが賃借していたが、Dは被上告人の承諾を得ることなく、上告人A1に対し賃借権を譲渡した。その後、A1は個人営業を組織変更して上告会社(有限会社A2衣料店)を設立し、同社に対してさらに賃借権を譲渡した。被上告人は、無断譲渡を理由として上告会社に対し建物の明渡しを求めた。
あてはめ
本件では、最初の譲渡(DからA1)について、賃貸人たる被上告人の承諾が欠けている。したがって、A1は被上告人に対し賃借権の取得を対抗できない。そのA1からさらに賃借権を譲り受けた上告会社も、前主であるA1が対抗力を有しない以上、被上告人に対してその譲受を対抗することはできない。上告人は、個人営業から会社への組織変更であり、営業の実体に変わりがなく信頼関係を破壊しないと主張するが、原審が確定した事実関係によれば、無断譲渡の事実は動かず、民法612条の解釈として不当とはいえない。
結論
上告会社は賃借権の譲受を被上告人に対抗できず、明渡請求を拒むことはできない。上告人A1については、控訴審で勝訴しているため上告の利益がなく却下、上告会社の上告は棄却される。
実務上の射程
無断譲渡における譲受人の対抗力を否定した典型例。答案上では、信頼関係破壊の理論(背信的行為と認めるに足りない特段の事情)を検討する前段階として、612条1項違反により原則として対抗力が認められないことを示す際に参照すべき判例である。また、前主が対抗力を欠く場合には、後続の譲受人もその瑕疵を承継することを明示している。
事件番号: 昭和35(オ)903 / 裁判年月日: 昭和36年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾を得ずに建物を転貸した場合、たとえ賃借権自体が新所有者に対抗しうるものであっても、転借人は新所有者に対して転借権を対抗することができない。 第1 事案の概要:上告人は、建物の賃借人Dから本件建物を転借したが、その際、元の賃貸人Eの承諾を得ていなかった。その後、被上告人が競売(競…