判旨
賃借人が承諾なく第三者に賃借物を転貸した場合において、転借人が後に当該物件を明け渡したとしても、賃貸人による民法612条2項に基づく賃貸借契約解除の効力は妨げられない。
問題の所在(論点)
無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除において、転借人が既に物件を明け渡していることが解除の効力に影響を及ぼすか(民法612条2項の解除権の成否)。
規範
賃貸人の承諾を得ない無断転貸がなされた場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる(民法612条2項)。この解除権の発生および行使後の効力は、その後の転借人による物件の明渡しの有無によって左右されるものではない。
重要事実
賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく、賃借家屋を第三者に転貸した。賃貸人はこの無断転貸を理由として賃貸借契約の解除を主張したが、賃借人側は、転借人が既に家屋を明け渡していることをもって、解除の効力が消滅または発生しない旨を争った。
あてはめ
本件において、賃借人が賃貸人の承諾なく転貸を行った事実は動かない。転借人が転借家屋を明け渡したとしても、それは無断転貸という契約違反の事実があった後に生じた事後的な事情に過ぎない。したがって、解除の原因となった無断転貸という債務不履行の事実は解消されず、賃貸人が行使した解除の効力は有効に存続すると解される。
結論
転借人が家屋を明け渡したとしても、無断転貸を理由とする賃貸借契約解除の効力は消滅しない。
実務上の射程
無断転貸における信頼関係破壊の法理との関係で、事後的な明渡しが「信頼関係を破壊するに足りない特段の事情」として考慮される余地はあるが、本判決は解除権の発生自体を肯定する原則的な立場を示す。また、時機に後れた攻撃防御方法の却下(民訴法157条1項)の実務運用例としても参照される。
事件番号: 昭和39(オ)622 / 裁判年月日: 昭和40年4月30日 / 結論: 棄却
転貸の事実が消滅しても当該転貸を理由とする賃貸借契約の解除ができないことはない。