判旨
賃貸人の代理人と称する者から受けた承諾が転貸の承諾として認められない場合、表見代理の成否を検討するまでもなく無断転貸(民法612条2項)による解除権の発生が肯定される。
問題の所在(論点)
賃貸人の関係者(訴外D)による承諾の有無、および当該人物に代理権があると信ずべき正当な事由(表見代理)の有無が、民法612条2項の無断転貸の成否に影響するか。
規範
民法612条1項の「承諾」は、賃貸人本人またはその正当な代理権を有する者によってなされる必要がある。また、代理権を欠く者による承諾について表見代理が主張されたとしても、その前提となる代理権を信ずべき正当な事由が認められない限り、当該承諾に基づく転貸は同条2項の無断転貸に該当する。
重要事実
上告人は、賃貸人の関係者である訴外Dから本件建物の転貸について承諾を得たと主張した。しかし、原審はDが転貸の承諾を与えた事実を認めず、単に「留守番を置くこと」を承諾したに過ぎないと認定した。これに対し上告人は、Dに代理権があると信ずべき正当な事由があったとして表見代理等の成立を主張し、無断転貸(民法612条2項)の成否を争った。
あてはめ
原審において、Dが転貸の承諾を与えた事実は否定されており、単なる「留守番を置くこと」の承諾と転貸の承諾は別物である。したがって、承諾の事実自体が欠如している。また、Dに代理権があると信ずべき正当な事由についても、原審の事実認定に照らせば判断を要しないほどにその根拠が乏しい。よって、有効な承諾があったとはいえず、民法612条2項の要件を充たす。
結論
本件転貸は無断転貸に該当し、賃貸人は解除権を行使できる。上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、転貸の承諾を主張する際に「承諾の内容(留守番か転貸か)」と「代理権の有無」が厳格に区別されるべきことを示唆している。答案上は、612条2項の「承諾」の有無を検討する際、代理権のない者による承諾や、承諾の範囲を逸脱する事実がある場合に、解除権発生を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(オ)676 / 裁判年月日: 昭和30年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が承諾なく第三者に賃借物を転貸した場合において、転借人が後に当該物件を明け渡したとしても、賃貸人による民法612条2項に基づく賃貸借契約解除の効力は妨げられない。 第1 事案の概要:賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく、賃借家屋を第三者に転貸した。賃貸人はこの無断転貸を理由として賃貸借契約の解…