判旨
賃借人が自己の事業を会社組織に変更し、当該会社に賃借家屋を使用させた場合、個人と会社は別人格である以上、特段の事情がない限り民法612条1項の転貸に該当する。
問題の所在(論点)
賃借人が個人事業を会社組織に変更(法人化)し、当該会社に賃借物件を使用させた場合、民法612条1項の「転貸」に該当するか。特に、実質的な使用態様に変化がない場合でも別個の人格による使用として転貸と評価されるかが問題となる。
規範
賃借人が賃借家屋を会社に使用させた場合、たとえ賃借人がその会社を設立し、自己の事業を会社の事業に移したにすぎないときであっても、個人と会社とはその人格を異にする。したがって、他に特段の事情がない限り、その間に民法612条1項にいう転貸借が成立するものと解すべきである。
重要事実
賃借人である訴外Dは、本件家屋の一部において事業を営んでいたが、その後自ら上告会社を設立した。Dは自己の事業を上告会社の事業に移行させ、本件家屋の一部を上告会社に使用させた。これに対し、賃貸人は無断転貸を理由として賃貸借契約の解除等を主張した。
あてはめ
本件において、訴外Dと上告会社は法的に別個の人格を有する。Dが設立した会社に本件家屋を使用させる行為は、たとえ事業内容が同一であっても、法律上は賃借人以外の第三者に使用させていることに他ならない。本件では、転貸にあたらないとする「特段の事情」も認められない。したがって、Dが上告会社に本件家屋の一部を使用させたことは、転貸に該当すると判断される。
結論
賃借人が設立した会社に家屋を使用させたことは、特段の事情がない限り無断転貸にあたる。原審がこれを転貸と認めた判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
法人格否認の法理が適用されるような極めて例外的な場合を除き、個人から法人への事業承継に伴う不動産使用は原則として転貸に該当することを示した。答案上は、まず形式的に転貸該当性を肯定した上で、背信行為と認めるに足りない特段の事情(信頼関係破壊の法理)の有無を検討する流れとなるが、本判決はその前段階の転貸該当性自体を明確に認めている点に意義がある。
事件番号: 昭和26(オ)767 / 裁判年月日: 昭和28年1月30日 / 結論: 棄却
一 後記(原判決理由参照)の事情にある間貸を民法第六一二条の転貸に外ならないものとしたのは、正当である。 二 後記(原判決理由参照)の無断間貸を理由として家屋全部の賃貸借を解除しても、権利の濫用とはいえない。