判旨
賃貸人が家屋を自己の営業に使用する必要があるとして解約申し入れをする場合において、その実態が賃貸人個人の経営と異ならない一族会社等の使用の必要性は、賃貸人本人の必要性と同視して正当事由の判断の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条)における「正当事由」の存否を判断する際、賃貸人本人ではなく、賃貸人が経営する会社(法人)が必要とする事情を、賃貸人本人の必要性として考慮できるか。
規範
借地借家法上の「正当事由」の判断において、賃貸人が法人を設立して事業を行っている場合であっても、当該法人が賃貸人の個人経営と実態において異ならないと認められるときには、法人の使用の必要性を賃貸人個人の必要性と同視して考慮することが許される。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、本件家屋を商品陳列場として使用する必要があるとして、賃借人(上告人)に対し建物の明け渡しを求めた事案。当該家屋を実際に使用しようとしていたのは「株式会社D商店」であったが、同社は賃貸人が代表取締役を務めるだけでなく、その設立の経緯や経営内容に照らし、実質的には賃貸人の個人経営と同視できる状況にあった。
あてはめ
本件における株式会社D商店は、単に賃貸人が代表取締役であるという形式にとどまらず、その設立経緯や運営実態からみて、賃貸人の個人経営と異ならないものと認められる。このような場合、法人と個人は別主体ではあるものの、社会通念上、法人の必要性は賃貸人自身の必要性と同視できる。したがって、同社が商品陳列場を必要としている事実は、賃貸人側が家屋を必要とする「正当事由」を構成する重要な要素となり得る。
結論
法人の使用の必要性を賃貸人個人の必要性と同視して正当事由を肯定した原審の判断は適法であり、本件解約申し入れには正当事由が認められる。
実務上の射程
賃貸人が「自己」の使用を主張する際、同居の親族や密接な関係にある同族会社等の必要性をどこまで考慮できるかという論点で活用する。実質的な支配関係や一体性が認められる場合には、形式的な別主体であっても「自己の使用」に準じて正当事由を基礎付け得ると説明する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和31(オ)863 / 裁判年月日: 昭和32年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借契約における解約申入れの正当事由は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 第1 事案の概要:本件では、賃貸人(被上告人)側において、被上告人の弟らが家屋の売渡しを受け、当該家屋に実際に引越して居住を開始したという事情が存在し…