判旨
建物の賃貸借契約における解約申入れの正当事由は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。
問題の所在(論点)
旧借家法第1条の2(現行借地借家法28条参照)における、建物賃貸借契約の解約申入れに必要な「正当事由」の存否が争点となった。特に、賃貸人側の家族・親族が建物を使用する必要があるという事情が、正当事由を基礎付ける事実としてどこまで尊重されるかが問題となった。
規範
建物賃貸借の更新拒絶又は解約申入れが認められるためには、借地借家法(旧借家法)の規定に基づき「正当事由」を具備している必要がある。この正当事由の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況並びに立退料の提供の有無等を総合的に考慮して決せられる。
重要事実
本件では、賃貸人(被上告人)側において、被上告人の弟らが家屋の売渡しを受け、当該家屋に実際に引越して居住を開始したという事情が存在した。一方で賃借人(上告人)側は、調停調書の内容等を根拠に、賃貸人側の必要性を否定して解約申入れに反対していた。原審は、証拠に基づき、賃貸人側の親族が実際に家屋を必要として移り住んだ事実を認定し、正当事由を認める判断を下した。
あてはめ
最高裁は、原審の認定した事実関係、すなわち賃貸人の親族が実際に当該家屋の売渡しを受けて引越したという具体的な居住の必要性に基づき、正当事由があるとした原判決を肯定した。上告人は、調停調書に異なる記載があることを根拠に事実認定を争ったが、裁判所は他の証拠による居住事実の認定は経験則や採証の法則に反しないと判断した。これにより、賃貸人側の主観的な事情だけでなく、客観的な利用状況の変化を含めた総合判断として正当性が認められた。
結論
本件賃貸借の解約申入れには正当事由が認められるため、本件上告を棄却し、賃貸人の請求を認めた原審の判断を維持する。
実務上の射程
正当事由の有無に関する判断は事実認定の帰趨に大きく依存し、本判決のように賃貸人側の親族等の居住の必要性が具体化している場合は、正当事由を肯定する重要な考慮要素となる。答案上は、借地借家法28条の枠組みにおける「自己使用の必要性」を論じる際の具体例として活用できる。ただし、本判決自体は簡潔なものであるため、現代の訴訟実務では立退料による補完の有無も含めたより詳細な比較衡量が求められる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(オ)893 / 裁判年月日: 昭和30年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地借家法上の更新拒絶や解約申入れにおける「正当の事由」は、賃貸人側の自己使用の必要性という一事のみで直ちに認められるものではなく、当事者双方の諸般の事情を総合考慮して社会通念に照らし妥当と認められる必要がある。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)が、建物を使用する必要が生じたことを理由に、借家法…