判旨
借家法(当時)における解約申入れの正当事由は、賃貸人側の必要事情と賃借人側の諸事情を比較衡量して判断される。一部明渡しをさせても賃借人の経営や居住に支障がない場合、正当事由が認められ得るとした。
問題の所在(論点)
賃貸借契約の一部解約を申し入れる際、賃借人の使用継続に致命的な支障がない一方で賃貸人に強い必要性がある場合、借家法上の「正当事由」が具備されるか。
規範
建物の賃貸借契約における解約申入れが有効となるためには、借家法一条ノ二(現行借地借家法28条)に規定される「正当ノ事由」が必要である。この正当事由の存否は、賃貸人が自ら建物を使用することを必要とする事情に加え、賃借人が建物の使用を必要とする事情、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、建物の一部明渡しを求めて賃貸借契約の解約申入れを行った。賃貸人側には建物の使用を必要とする「差し迫った事情」が存在していた。一方で、賃借人側は店舗の経営および居住のために当該建物を使用していたが、求められた範囲の一部を明け渡したとしても、その後の店舗経営や居住に特段の支障は生じないという状況にあった。
あてはめ
本件では、賃貸人側に建物使用を必要とする具体的かつ切迫した事情が認められる。これに対し、賃借人側の不利益を検討すると、建物全体ではなく一部の明渡しにとどまるものであり、その明渡しによって店舗経営や居住という本来の使用目的が阻害されることはない。したがって、賃貸人側の必要性が賃借人側の不利益を上回っており、解約の申入れを正当化するに足りる事情があるといえる。
結論
本件の一部明渡しを求める解約申入れには正当事由が認められる。
実務上の射程
建物の「一部返還」を伴う正当事由の判断基準を示した事例である。賃借人の受ける打撃が限定的(経営・居住に支障なし)であることを、賃貸人側の必要性と比較衡量する際の重要な考慮要素とする実務上の指針となる。
事件番号: 昭和31(オ)616 / 裁判年月日: 昭和33年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が家屋を自己の営業に使用する必要があるとして解約申し入れをする場合において、その実態が賃貸人個人の経営と異ならない一族会社等の使用の必要性は、賃貸人本人の必要性と同視して正当事由の判断の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が、本件家屋を商品陳列場として使用する必要が…