賃借人が賃借家屋において、他人を営業名義人としその出資をもつて営業を管理する旨の共同経営契約に基き営業をしている場合、これをもつて直ちに転貸に当らないとするのは審理不尽である。
賃借人が賃借家屋において他人を営業名義人とし、その出資を得て営業を管理する場合と転貸
民法612条
判旨
賃借人が第三者と共同経営を行い当該建物を使用させている場合、その占有関係が単なる占有機関か共同占有か等を精査し、無断転貸(民法612条2項)の成否を判断すべきである。また、解約申入れの正当事由(借家法1条の2)の判断において、賃貸人自らの営業の必要性を審理せずに排斥することは許されない。
問題の所在(論点)
1. 賃借人が第三者と共同経営の形式をとって建物を使用させている場合、民法612条2項の「転貸」にあたるか否かを判断するために必要な審理の程度。2. 借家法上の正当事由の判断において、賃貸人自らの使用の必要性をどの程度考慮すべきか。
規範
賃貸借契約の解除(無断転貸)および解約申入れの正当事由が争われる場合、裁判所は以下の規範に基づき判断すべきである。第一に、無断転貸の有無については、形式的な名義のみならず、出資関係、営業の管理実態、収益の配分等を総合し、第三者が独立した占有主体といえるか、あるいは賃借人の占有機関や共同占有にとどまるかを具体的に確定しなければならない。第二に、正当事由の有無については、賃貸人側の建物使用を必要とする事情(自ら営業を営まなければ生計が立たない等の具体的困窮性)を十分に審理し、賃借人側の事情と比較衡量しなければならない。
重要事実
賃借人B1は、本件建物で営んでいたカフェの営業不振を受け、第三者B2との間で遊技場共同経営の契約を締結した。その内容は、B2がパチンコ設備等の費用を出資して営業名義人となり、B1が営業所の管理にあたるというものであった。賃貸人(上告人)は、これを無断転貸であるとして、また自らパチンコ営業を営む必要があることを正当事由として、賃貸借の解除および解約を主張した。原審は、B1・B2間の関係を詳細に審理せず、また賃貸人側の必要性を考慮せずに正当事由を否定し、賃貸人の請求を排斥した。
あてはめ
1. 無断転貸の成否について、原審は「出資」「管理」「名義」という語の具体的意味を明らかにせず、B2が営業主でB1がその占有機関に過ぎない可能性や、共同占有の関係にある可能性を十分に検討していない。これでは無断転貸の存否を確定したとは言えず、審理不尽である。 2. 正当事由について、賃貸人は「自ら営業を営む必要がある」と主張している。もし他に生計の途がなく当該建物での営業が死活的に重要であるならば、正当事由を基礎付ける有力な事情となる。これを何ら審理せずに正当事由を否定した原審の判断は、理由不備といえる。
結論
原判決には審理不尽・理由不備の違法があるため、破棄し差し戻すべきである。
実務上の射程
共同経営を隠れ蓑にした無断転貸が疑われる事案において、占有の主体が誰にあるかを実質的に判断すべきとする指針を示すものである。また、正当事由の判断において、賃貸人側の具体的必要性(生存権的必要性など)を無視してはならないという実務上の規範を確認している。答案上は、無断譲渡・転貸の「譲渡・転貸」該当性を検討する際の事実評価の視点として活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)274 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
賃貸人が現在家屋を賃借人に提供して入り替わりを求めた場合でも、後記事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人のなした解約申入には正当の事由がない。