判旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用又は収益をさせた場合でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
民法612条1項に違反する無断転貸があった場合に、同条2項に基づく解除権の行使が制限されるための要件および判断枠組みが問題となる。
規範
民法612条2項は、賃貸借が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であることに鑑み、無断転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除権は発生しないものと解すべきである(背信行為論)。
重要事実
判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく、本件建物を第三者に転貸して使用収益させたという無断転貸の事実が存在した。これに対し、賃貸人が民法612条に基づき解除権を行使した事案である。
あてはめ
原判決の認定によれば、本件における無断転貸を理由とする解除は信義則に反するものとはいえず、また権利濫用にも当たらない。これは、当該転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情が存しなかったことを意味すると評価される。したがって、解除権の行使を妨げる事由は認められない。
結論
本件無断転貸による解除は有効であり、上告を棄却する。
実務上の射程
民法612条の文言上は無断転貸があれば直ちに解除できるかのように読めるが、本判決以降、背信行為論という修正原理が確立した。答案作成上は、①無断転貸の事実(612条1項)、②解除の意思表示(同2項)を指摘した上で、③賃借人側から「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」を主張立証させるという構成をとる。
事件番号: 昭和33(オ)842 / 裁判年月日: 昭和34年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、それが無断転貸(民法612条1項)に該当する以上、賃貸人は同条2項に基づき賃貸借契約を解除することができる。 第1 事案の概要:本件家屋の賃借人(上告人)は、昭和29年2月頃、第三者である訴外Eとの間で、EがD株式会社の名称を用いて自己の営業…