転貸の事実があつても、賃借人の不信行為の程度が軽微なため、ただちに民法第六一二条にいう賃貸借契約解除原因とするに足りないとされた事例。
判旨
民法612条に基づく解除が認められるためには、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がないことが必要であり、不信行為が軽微な場合には解除権は発生しない。
問題の所在(論点)
民法612条に基づく無断譲渡・転貸を理由とする賃貸借契約の解除が、どのような場合に制限されるか。特に、不信行為の程度が軽微である場合に解除が認められるかが問題となる。
規範
賃貸借契約は当事者間の個人的信頼関係を基礎とする継続的契約である。したがって、賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡し、または転貸した場合(民法612条1項)であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は同条2項に基づく解除権を行使することができない。
重要事実
賃貸人(上告人)は、賃借人(被上告人)側において不信行為があったと主張し、民法612条に基づき本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示を行った。原審において、上告人の親権者が警察官を装って事実関係の調査等を行ったという事実が認定されていたが、同時に、被上告人側が行ったとされる不信行為の程度は極めて軽微なものであるという実態が認定されていた。
あてはめ
本件において、被上告人側の不信行為は認められるものの、その程度は極めて軽微なものであると評価される。賃貸借契約の基礎となる信頼関係が破壊されたとは言い難い事情がある場合には、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」があるといえる。したがって、被上告人の不信行為が軽微である以上、直ちに民法612条にいう解除の原因となすには足りず、上告人による解除の意思表示は効力を生じない。
結論
賃借人の不信行為の程度が軽微であり、信頼関係を破壊するに足りない場合には、民法612条による解除は認められない。
実務上の射程
「信頼関係破壊の法理」の適用場面において、無断転貸等の形式的要件に該当しても、その不信行為が軽微であれば解除を否定する判断枠組みとして活用できる。答案上は、背信性の有無を実質的に判断する際の考慮要素(不信行為の程度)として引用すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)371 / 裁判年月日: 昭和37年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を転貸した場合であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人・被告)は、賃貸人(被上告人・原告)の承諾を得ることなく、本件家屋の一部を訴外Dに…