建物貸借人が、賃貸人に無断で賃借権を第三者に譲渡し、賃借建物の占有を全面的に第三者に移す等原判示の事実関係のもとにおいては、右賃借権無断譲渡に背信的行為と認めるに足らない特段の事情が存するとはいえない。
建物賃借権無断譲渡に背信的行為と認めるに足らない特段の事情が存しないとされた事例。
民法612条
判旨
賃借権の無断譲渡が行われた場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは賃貸人は解除権を行使できないが、譲受人が建物を全面的に占有し本来の賃借人が退去した状況では、特段の事情がない限り解除は有効である。
問題の所在(論点)
賃借権が無断譲渡された場合において、賃借人が退去し譲受人が全面的に占有を開始した事実関係のもと、民法612条2項に基づく解除権の発生を阻む「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」が認められるか。
規範
民法612条2項に基づく解除権は、賃借権の譲渡または転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、発生しない(信頼関係破壊の法理)。
重要事実
賃借人Hは、賃貸人(F外2名)の承諾を得ることなく、本件家屋部分の賃借権を上告人(譲受人)に譲渡した。Hは昭和35年10月頃に本件家屋から退去し、それ以降、上告人が当該家屋部分を全面的に占有し続けていた。賃貸人はこの無断譲渡を理由に賃貸借契約の解除を主張した。
あてはめ
本件では、元の賃借人であるHが家屋から退去し、譲受人である上告人が「全面的に占有」している事実が認められる。このような占有主体の完全な交代は、賃貸人にとって賃借人の人的要素が重要である賃貸借契約において、信頼関係を基礎から揺るがす重大な変更といえる。判決文によれば、これ以外に信頼関係を維持すべき特段の事情(親族間での譲渡や従前の利用態様の継続等)を肯定する立証はない。したがって、本件譲渡は賃貸人に対する背信的行為と認めるに足り、解除権の発生は正当である。
結論
本件賃借権の無断譲渡には背信的行為と認めるに足りない特段の事情が存するとはいえないため、民法612条2項による解除は有効である。
実務上の射程
無断譲渡・転貸の事案における「信頼関係破壊の法理」の具体的適用例。譲受人が「全面的に占有」を開始し、賃借人が離脱した事実は、背信性を肯定する強力な要素となる。答案上は、この事実を指摘した上で、反対に信頼関係を破壊しないとされる事情(人的関係の近密さや賃貸人の不利益の少なさ等)が欠如していることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和39(オ)696 / 裁判年月日: 昭和39年11月19日 / 結論: 棄却
賃借家屋を使用してミシン販売の個人営業をしていた賃借人が、税金対策のため、これを株式会社組織にしたが、その株主は賃借人の家族や親族の名を借りたにすぎず、実際の出資はすべて賃借人がなし、該会社の実権はすべて賃借人が掌握し、その営業、従業員、店舗の使用状況等も個人営業の時と実質的になんら変更がない等判示事実関係のもとにおい…