判旨
不動産の譲受人が所有権移転登記を完了している一方で、他方の当事者が所有権取得登記を得ていない場合には、対抗要件(民法177条)の欠缺を理由として、譲受人に対し所有権を主張することができない。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲渡的状況において、所有権移転登記を備えた譲受人に対し、登記を備えていない者が所有権を対抗できるか。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。
重要事実
被上告人は、訴外Dから本件建物を譲り受け、所有権移転登記を経由した。これに対し、上告人は本件建物について所有権取得の登記を得ていない。上告人は、被上告人が所有権を取得するに至った経緯(買戻特約や明渡の合意等)に不備がある旨や、自身が所有権を有している旨を主張した。
あてはめ
被上告人が訴外Dより本件建物を譲り受け、有効に所有権移転登記を経由していることは明らかである。これに対し、上告人は本件建物について所有権取得の登記を得ていないことを自認している。不動産物権変動の対抗要件が登記である以上、登記を具備していない上告人は、既に登記を経由した被上告人に対し、自己の所有権取得を対抗し得ないといえる。
結論
上告人は本件建物所有権を被上告人に対抗することはできず、上告人の主張は認められない。
実務上の射程
民法177条の対抗要件主義の典型的な適用例を示す判決である。裁判所が主張のない間接事実(権利取得の来歴等)を認定できるという民事訴訟法上の論点にも触れているが、実体法上のメイン射程は「登記なき者は登記ある第三者に対して所有権を対抗できない」という原則の再確認にある。
事件番号: 昭和34(オ)548 / 裁判年月日: 昭和36年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の贈与を受けたが登記を経ていない者は、その後に贈与者の相続人から当該不動産を譲り受け所有権移転登記を経た第三者に対し、その所有権の取得を対抗することができない。 第1 事案の概要:本件家屋の所有者Dは、生前に当該家屋を上告人に贈与したが、当時は未登記であり、贈与に伴う所有権移転登記も行われな…