判旨
家屋の不法占有者は、民法177条の「第三者」に該当しないため、所有権者は未登記であってもその所有権を対抗することができる。これは家屋が未登記であるか、家屋台帳に記載があるか否かによって左右されない。
問題の所在(論点)
不法占有者は、不動産の物権変動における登記の欠缺を主張することができる民法177条の「第三者」に含まれるか。また、未登記家屋であることや家屋台帳の記載の有無がその結論に影響するか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産の物権変動の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。したがって、正当な権原なく不動産を占有する「不法占有者」は、物権変動の欠缺を主張する正当な利益を有さず、同条の「第三者」に含まれない。
重要事実
本件において、上告人は対象となる家屋を不法に占有していた。当該家屋は未登記の状態にあり、所有権者である相手方が登記を備えていないことを理由に、上告人は相手方による所有権の取得を否定し、その対抗を認めないと主張した。また、家屋台帳の記載の有無や、不法占有に至る態様等の区別の必要性についても争点となった。
あてはめ
上告人は本件家屋の不法占有者である。不法占有者は、物権変動の登記の有無を問う資格を有する「正当な利益を有する者」には当たらない。したがって、たとえ当該家屋が未登記であり、あるいは家屋台帳に記載がないといった事情があったとしても、不法占有者である事実に変わりはない以上、所有権者は登記なくして所有権の取得を上告人に対抗できると解される。
結論
不法占有者は民法177条の「第三者」に該当しない。したがって、所有権者は登記がなくても、不法占有者に対して所有権を対抗し、家屋の明け渡し等を請求することができる。
実務上の射程
不法占有者に対して所有権を主張する際、登記の具備は不要であるという原則を確立した。実務上は、被告が不法占有者であると認定できれば、原告の登記の有無を検討することなく、所有権に基づく請求を認めることができる。不法占有の概念は、占有開始に過失がある者や、占有権原が消滅した後に居座る者なども含むとされる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和35(オ)405 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
不動産の不法占有者は民法第一七七条にいう第三者には当らない。
事件番号: 昭和25(オ)122 / 裁判年月日: 昭和28年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人は、登記を欠いている場合、不法占拠者に対しては所有権を主張できるが、正当な占有権原に基づき占有する者に対しては、特段の事情がない限り、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に該当するため、所有権を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人(原告)の先代Eは、Dから本件家屋を買…