判旨
不動産の譲受人は、登記を欠いている場合、不法占拠者に対しては所有権を主張できるが、正当な占有権原に基づき占有する者に対しては、特段の事情がない限り、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に該当するため、所有権を対抗できない。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が、登記を備えていない場合に、家屋の占有者(被上告人)に対して所有権を対抗できるか。特に、占有者が明渡しの猶予を求めていた事実がある場合に、不法占拠者と同様に「第三者」から除外されるか、あるいは登記欠缺の主張が封じられるかが問題となる。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。正当な占有権原を有しない不法占拠者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、譲受人は登記なくして所有権を対抗できる。しかし、占有者が正当な権原に基づいて占有を継続している場合、その者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に含まれる。また、占有者が明渡しの延期を求めた事実は、直ちに所有権の承認や登記欠缺主張権の放棄を意味するものではない。
重要事実
上告人(原告)の先代Eは、Dから本件家屋を買い受けたが、所有権移転登記を未了であった。被上告人(被告)は本件家屋に居住しており、Dとの間で賃貸借関係またはそれに類する占有権原を有していた。上告人は被上告人に対し、売買に伴う特約または賃貸借の終了を理由に家屋明渡しを求めた。被上告人は以前、Dに対し「明渡しは困るので、売却を一定期間待ってほしい」旨を述べていたが、その後、上告人の登記欠缺を理由に所有権取得を争った。
あてはめ
本件において、被上告人がDに対し売却を待ってほしいと述べた事実は、単なる明渡しの猶予を求めたものに過ぎず、上告人の先代の所有権取得を認める意味での「承認」とは認められない。また、被上告人が登記欠缺を主張する権利を放棄した事跡も認められない。したがって、被上告人は単なる不法占拠者とはいえず、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に該当する。上告人は登記を具備していない以上、被上告人に対して所有権の取得を対抗し得ない。
結論
被上告人は民法177条の「第三者」に該当するため、登記のない上告人は被上告人に対して本件家屋の所有権を対抗できず、明渡し請求は認められない。
実務上の射程
対抗問題における「第三者」の範囲を画定する基準を示す。不法占拠者については登記不要とする法理を確認しつつ、占有者に一定の占有権原がある場合には「第三者」として保護されることを示している。答案上は、相手方が「不法占拠者」にあたるか、あるいは「信義則上登記の欠缺を主張できない者」にあたるかを検討する際のメルクマールとして活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)995 / 裁判年月日: 昭和29年10月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産につき所有権取得の仮登記がなされても、その後その実質的基礎を失って抹消され、本登記に至らなかった場合には、当該仮登記権利者からの譲受人は、本登記権利者及びその承継人に対して所有権の取得を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人は、係争建物の所有権を訴外Dから取得したと主張して本訴を提起した。…