不動産の不法占有者は民法第一七七条にいう第三者には当らない。
不法占有者は民法第一七七条にいう第三者に当るか
民法177条
判旨
不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」に該当しないため、正当な権利者は登記なくして所有権の取得を対抗できる。
問題の所在(論点)
なんらの権原なく不動産を占有する不法占有者は、民法177条の「第三者」に該当するか。不法占有者に対し、登記なくして所有権の取得を対抗できるか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。したがって、なんらの権原なくして不動産を占有する不法占有者は、かかる「第三者」に該当しない。
重要事実
本件土地の所有者Dは、上告人らに対し、土地が空地である間だけ家庭菜園等として使用し、他に売却し明渡を要求した場合には直ちに明け渡すとの特約の下で賃貸していた。その後、被上告人がDから本件土地を買い受けた。上告人らは、被上告人による所有権取得登記の効力を争い、被上告人は登記なくして上告人らに対して所有権を対抗できないと主張して、不法占有者ではない旨を争った。
あてはめ
事件番号: 昭和32(オ)879 / 裁判年月日: 昭和34年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を占有するにつき何ら正当な権原を有しない者は、不動産登記法上の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に当たらない。したがって、正当な権原のない占有者に対しては、登記がなくとも所有権の譲受を対抗できる。 第1 事案の概要:被上告人は、前所有者(前主)から本件土…
原審の認定によれば、本件土地の賃貸借は「売却時には直ちに明け渡す」との特約に基づき成立しており、被上告人が買い受けた時点で上告人らは占有権原を失っている。したがって、上告人らはなんらの権原なく本件土地を占有する不法占有者にあたる。不法占有者は、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する「第三者」には該当しない。ゆえに、被上告人は登記の有無にかかわらず、上告人らに対して所有権の取得を対抗することができる。
結論
不法占有者は民法177条の「第三者」に該当しない。したがって、被上告人は登記なくして上告人らに対し、所有権に基づき本件土地の明渡を請求できる。
実務上の射程
物権変動における対抗要件の要否を判断する際の「第三者」の範囲(背信的悪意者や不法占有者の除外)を画定する基礎的判例である。答案上は、相手方が「不法占有者」に該当することを認定した上で、177条の「第三者」の定義(正当な利益を有する者)を述べ、本判例を引用して登記なく対抗可能であると論じる。
事件番号: 昭和33(オ)858 / 裁判年月日: 昭和36年11月24日 / 結論: 棄却
甲乙丙と順次譲渡された土地の上に、丁が甲所有当時同人との間に締結した賃貸借契約に基き建物を建設所有しているが、その建物保存登記は右土地につき乙名義の所有権取得登記がなされた後初めてなされたものであるときは、丁は、丙の土地所有権取得登記の欠缺を主張し得べき正当な利益を有する第三者にあたらない。
事件番号: 昭和37(オ)365 / 裁判年月日: 昭和37年9月28日 / 結論: 棄却
所有権の行使に民法第一条第三項の適用はあるが、所有権の取得に同条項の適用はない。
事件番号: 昭和32(オ)683 / 裁判年月日: 昭和35年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】買戻権の行使により不動産所有権を復帰させた者は、買戻権が行使された場合には賃貸借が当然に終了し原状回復に協力すべき旨を合意していた賃借人に対し、登記なくして所有権復帰を対抗できる。 第1 事案の概要:DはEに不動産を売却したが、買戻しの特約を付していた。Eは当該不動産を上告会社(賃借人)に貸し付け…
事件番号: 昭和30(オ)56 / 裁判年月日: 昭和31年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」には該当せず、所有者は登記がなくても当該占有者に対して所有権を主張できる。また、換地予定地の特定は、地番の表示がなくても所在位置を図面等により示す方法で足りる。 第1 事案の概要:被上告人が所有権を主張する係争土地(換地予定地)について、上告人らが…